学生納付特例制度 | 北海道豊浦町

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国民年金関係

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学生納付特例制度

対象者

 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

  • (注1)
    本年度の所得基準(申請者本人のみ)
    118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
  • (注2)
    学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(※1)、一部の海外大学の日本分校に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。 
  ※1各種学校→学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程

老齢基礎年金との関係

 老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間に含まれることとなります。(満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
 このため、将来満額の老齢基礎年金を受け取るために10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。(承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わります。)

◯経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがお得です。
 

申請できる期間

 20歳以上の学生である機関のうち、過去期間は申請が受理された月から2年1か月前まで、将来期間は年度末まで申請できます。
 1枚の申請書につき1年度分(4月から翌年3月までの12か月間)の申請となります。過去の年度分も申請する場合は、複数の申請書の提出をお願いします。

申請方法

 提出先 

豊浦町役場町民課窓口

※平成20年4月から在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました。
(大学等の窓口で申請手続きを行うためには、在学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている必要があります。)

添付書類〔●必ず必要なもの、○場合によって必要なもの〕

●国民年金手帳
●学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
※在学期間がわから在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しを添付してください。ただし、各種学校にあっては、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類を添付してください。(申請手続きを行う際に役場の窓口で直接これらを提示する場合は添付の必要はありません。)
○退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類
※雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票の写しを添付してください。

お問い合わせ

町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129

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