外国人の方の登録手続きが変わります | 北海道豊浦町

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外国人の方の登録手続きが変わります

平成24年7月9日から、外国人の方の登録手続きが変わります

 平成24年7月9日より、外国人登録法が廃止されることに伴い、外国人住民についてもに日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象になります。

主な変更点

 ● 外国人住民の方にも住民票が作成されます。
   外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加えられることとなり、日本人と同様に住民票
    が作成されます。

 ● 「外国人登録証明書」の替わりに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
   外国人登録制度が廃止される為、「外国人登録証明書」に替わり「在留カード」または「特別永住
    者証明書」が交付されます。
   外国人登録証明書」は、新制度施行後も引き続き有効ですので、すぐに切替の手続きをする必要は
    ありません。基本的には新制度施行後の最初の更新時に、「在留カード」または「特別永住者証明書」
   に切り替わります。

役場や入国管理局への届け出方法が変わります

 ● 住所に関する届出
   現行の外国人登録制度では、住所の変更をする場合には、転出地の市区町村での手続きは必要
    ありませんでしたが、新制度の施行後は、日本人と同様に転出地の市区町村に転出届をして転出証
   明書の交付を受けた後、転入先の市区町村に在留カード又は特別永住者証明書(世帯全員分が必要
   です) を持参して転入届をすることになります。在留カード又は特別永住者証明書を持参しなかった場
   合は、窓口に再度来ていただくことになりますので、ご注意下さい。

 ● 在留資格の変更等の届出
   在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、入国管理局で許可を受けた後に市役所にも届
    出をする必要がありましたが、施行後は入国管理局で手続きをするだけで済みますので、役場への
   届出は必要なくなります。

住民票を作成する対象になる方

 観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、豊浦町に住所を有する方について住民票を作成します。
入国管理局や役場への手続き忘れなどで、外国人登録証明書の在留期間・資格の更新がされていない方は、住民票が作成されませんので、お早めに所定の手続きをして下さい。

平成24年5月に仮住民票の記載内容を通知します

 外国人住民票の作成対象者の方には、外国人登録原票を基にして仮住民票を作成して通知します。仮住民票に記載された内容で施行日に住民票を作成します。
発送時期は、平成24年5月中旬頃を予定していますので、内容確認にご協力をお願いします。

正確な外国人登録のお願い

 住民票は外国人登録の内容を基に作成されます。実際は新しい住所に引っ越していても、役場に届けていない方は住所が確認できないため、住民票が作成されない場合があります。新制度に円滑に移行するために、正確な外国人登録をお願いします。

お問い合わせ

町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129

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