法人町民税とは | 北海道豊浦町

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法人町民税とは

町内に事務所、事業所を有する法人または、事業所がなくても町内に寮などを有する法人に課税され(6ヶ月以上設置)それぞれの法人が定める事業年度が終了した後、2カ月以内に法人がその納付すべき税額を算出して申告し、納税する税金です。
納税義務者 おさめるべき税金
町内に事務所や事業所を有する法人または、公益法人等又は人格のない社団等で収益事業を行う法人 均等割+法人税割
町内に寮や保養所などを有する法人で、その町内に事務所や事業所を有しない法人 均等割
町内に事務所や事業所などを有する公益法人又は法人でない社団等で収益事業をしないもの 均等割

均等割額

資本金額と従業員数により均等割額が決められています。
均等割税額×算定期間中に事業所等を有していた月数÷12

詳しくは、法人町民税均等割税率表(PDF 83KB)をご覧ください。
 

法人税割

課税標準となる法人税額 × 税率 8.4%
(複数の市町村に事務所・事業所を有する法人は、法人税額をそれぞれの市町村ごとに従業者数を基準にして分割し、法人税割額を申告納付します。)
 

申告と納税

法人町民税は申告納付方式をとっており納税義務者である法人は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に税額を算出して申告 し、 その税額を納めます。
申告の種類 申告期限 納付額
確定申告  事業年度終了日の翌日から原則として2ヶ月以内  当該事業年度にすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合にはその額を差し引いた額を申告納付
中間申告  事業年度開始日以後6ヶ月経過した日から2ヶ月以内  前事業年度の法人税割額の2分の1の額と、均等割額の2分の1の額の合計額を申告納付
予定申告  事業年度開始日以後6ヶ月経過した日から2ヶ月以内  前事業年度の法人税割額の2分の1の額と、均等割額の2分の1の額の合計額を申告納付
仮決算に基づく中間申告  事業年度開始日以後6ヶ月経過した日から2ヶ月以内  その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額の2分の1の額の合計額を申告納付

注意1・予定申告は前事業年度の確定法人税額が20万円以下の場合、原則として予定申告の必要はありません
注意2・法人税において中間申告をする必要のない法人は、申告の必要はありません。(法人税法71・76)

 

以下の場合は届出書を提出してください。

新たに法人を設立あるいは設置した場合。

設立・設置届書(76KB_pdf)

設立・設置届出書記載要領(196KB_pdf)

 

法人の登録内容について異動があった場合。

異動届出書 (60KB_pdf)

異動届出書記載要領(109KB_pdf)

上記の記載要領を参考に各届出書に記載して提出してください。

 

お問い合わせ

町民課税務係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1404
FAX:0142-83-2129

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