固定資産税の減額について | 北海道豊浦町

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固定資産税

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固定資産税の減額について

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅が床面積等の要件を満たす場合には、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

A・専用住宅または併用住宅(併用住宅は居住部分が2分の1以上ある場合のみ適用)
B・床面積要件(併用住宅は居住部分の床面積)
※分譲マンション等の床面積は、「専有部分+持分で按分した共用部分(廊下・階段等)の床面積」

減額される範囲

住居として用いられる部分の床面積が120㎡までのものは、その全部が減額対象となり、
120㎡を超えるものは、120㎡分に相当する部分が減額対象となる。
(併用住宅の店舗分や事務所分は含まれません。)

減額される額

減額される範囲に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

ア・一般の住宅(イ以外の住宅)→新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
イ・3階建以上の中高層耐火住宅等→新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
 
 

住宅耐震改修に伴う減額措置

既存住宅を耐震改修した場合以下の要件を満たすと減額措置を受けることができます。

対象住宅

昭和57年1月1日以前から存在していた住宅

対象となる耐震改修工事

平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事

費用要件

1戸あたりの工事費が50万円以上

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じ措置を受けることができます。
工事完了時期 減額期間
平成18年1月1日
~令和6年3月31日
1年間

減額の範囲

1戸あたり120㎡相当分までとし、改修家屋全体に係る固定資産税額の1/2が減額されます。

減額を受けるための手続き

改修後、3ヶ月以内に現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(建築士、又は指定確認検査機関又は、登録住宅性能評価機関による証明書)及び改修の費用を証明する領収書等を添えて町に申告してください。(申請書は以下よりダウンロードすることができます。)
住宅耐震改修に伴う固定資産減額申請書(96KB_pdf)
地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明申請書(119KB_pdf)
 

 

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

平成19年度の税制改正より住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額の1/3が減額されます。

対象住宅

新築後10年以上が経過し、以下のいずれかの条件に適合する場合
1・65歳以上のもの
2・要介護認定または要支援認定を受けた者
3・障がい者
注意1新築住宅特例または耐震改修で既に固定資産税の減額を受けている年度及び賃貸住宅を除く。
注意2耐震改修とバリアフリー改修を同時におこなった場合は耐震改修での減額措置のみとなります。

対象となるバリアフリー改修工事

1・廊下の拡幅
2・階段の勾配緩和
3・浴室改良
4・トイレの改良
5・手すりの設置
6・屋内の段差解消
7・引き戸への取替え工事
8・床表面の滑り止め化

適用要件

費用・改修工事費用(補助金等を除く自己負担分)が50万円を超える場合。(平成25年3月31日までに工事契約が締結された場合は30万円以上)
床面積・1戸あたり100㎡までの部分。
改修工事の期間・平成19年4月1日から令和6年3月31日までに完了している居宅。
面積要件・バリアフリー改修後の床面積が50㎡以上、280㎡以下であること。

減額を受けるための手続き 

改修後、3ヶ月以内に工事明細・写真・改修の費用を証明する領収書等を添えて申告してください。 
(申請書は以下よりダウンロードすることができます。)
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(118KB_pdf)


 

省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置

平成20年度の税制改正により、住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額の1/3が減額されます。

対象住宅

平成26年1月1日以前から所在すること。(賃貸住宅を除く) 

対象となる省エネ改修工事

1・窓の改修工事(必ず行われること)
2・床の断熱改修工事
3・天井の断熱改修工事
4・壁の断熱改修工事
※1と4の工事は、外気等と接する部分の工事に限ります。
※改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要になります。

適用要件

改修工事費用が60万円を超える場合。(平成25年3月31日までに工事契約が締結された場合は30万円以上) 
床面積が1戸あたり120㎡までの部分。
改修工事が平成20年4月1日から令和6年年3月31日までに完了している居宅。
平成26年4月1日以前から所在する家屋であり、省エネ改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
省エネ改修後の断熱改修部位が、いずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること。

減額を受けるための手続き

減額の措置を受けるには、改修後、3ヶ月以内に現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書(建築士、指定確認検査機関または登録住宅評価機関による証明書)及び改修の費用を証明する領収書等を添えて申告してください。(申請書は以下よりダウンロードすることができます。)
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税(92KB_pdf)
熱損失防止改修工事証明書(19KB_pdf) 
 

 

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

新築された住宅が、一定の基準に適合する認定長期優良住宅の場合,町に申告すると、新築後一定期間にわたって、家屋に対する固定資産税が1/2に減額されます。

対象住宅

1・長期優良住宅の認定を受けた住宅
2・平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅
3・店舗などと併用されている住宅は居住割合が1/2以上ある住宅
4・居住部分の床面積が50㎡(共同貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下の住宅

減額の割合

住宅(床面積120㎡相当分まで)に係る固定資産税の1/2を減額されます。
注意3固定資産税の他の軽減措置と重複して適用できない場合があります。

減額される期間

新築住宅の種類 減額機関
3階以上の耐火構造または準耐火構造住宅 7年間
上記以外 5年間

提出書類

長期優良住宅の認定通知書の写し
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書(79KB_pdf)


 

不動産取得税

道税となります。
胆振支庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

町民課税務係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1404
FAX:0142-83-2129

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