児童扶養手当とは
父母の離婚等により、父親又は母親と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給の対象
児童扶養手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる18歳に達する年度末までの児童を監護している母親、または、母にかわってその児童を養育している人です。児童が心身に基準以上の障がいがある場合には、20歳になる誕生月まで手当が受けられます。
国籍は問いませんが、外国籍の方は外国人登録し、一定の在留資格がある方に限ります。
- 父母が離婚した家庭の児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の(国民年金の障害等級1級程度)の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から適用)
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童
- その他、生まれたときの事情が不明である児童
- 父、母ともに不明である児童
上記に該当しても次のような場合、手当は支給されません
- 日本国内に住所がないとき
- 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(事実上の婚姻状態も含む)に養育されているとき
事実関係が存在することをいいます。
支給額について
認定を受けると、認定請求をした翌月分からの手当が支給されます。
ただし、所得制限により手当の全部または一部を支給しない場合があります。
全部支給 | 一部支給 | |
児童1人目 | 月額 45,500円 | 月額 45,490円~10,740円 |
児童2人目 | 月額 10,750円加算 | 月額 10,740円~5,380円加算 |
児童3人目以降 | 月額 6,450円加算 | 月額 6,450円~3,230円加算 |
※支給額は令和6年4月分以降の金額です。
※一部支給の額は、所得に応じて10円単位で変動します。
※手当の支給額は、物価の変動等に応じて改正される場合があります。
所得制限について
認定請求者及び請求者と生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得等(1月から10月までの認定請求は前々年分の所得等)と、下記の限度額表の限度額を比較し、全部支給、一部支給、支給停止の区分のどれかに決定します。
税法上の
扶養人数
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受給者本人の所得額 |
扶養義務者、配偶者、
孤児等の養育者の所得額
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全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
6人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
※養育費を受け取っている場合は養育費の8割相当分を所得額に加算します。
※受給者の扶養に特定扶養親族がいる場合は1人につき15万円、老人扶養親族がいる場合には1人につき10万円を限度額に加算します。
※孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の扶養に老人扶養親族がいる場合には1人につき6万円を限度額に加算します。
※平成26年12月1日から、公的年金(遺族年金、老齢年金、障害補償など)の給付額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を受給できるようになりました。
申請に必要なもの
児童扶養手当を受給するためには、認定請求書の提出(申請)が必要です。申請に必要なものは基本的に下記のとおりですが、請求内容によっては必要なものがかわってきますので、詳しくお問い合わせください。
- 印鑑(認印でかまいません)
- 申請者の戸籍謄本(離婚または配偶者の死亡の場合、その年月日が記載されているもの)
- 対象児童の戸籍謄本(申請者の戸籍にいる場合は不要)
- 申請者と対象児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 申請者名義の通帳(手当の振込先になる通帳)
支払時期
毎年1、3、5、7、9、11月にそれぞれの前月分(例えば1月には、11月~12月の2か月分)をまとめて支給します。
支払日はその月の11日(休日の場合は直前の金融機関営業日)に指定の口座に振り込まれます。
※令和元年11月分から支給回数が年6回になりました。
その他
現況届について
受給者となられた方は、毎年8月1日~8月31日までに養育状況や所得状況を記入した「現況届」を提出しなければなりません。現況届は受給資格が継続するかを確認するものです。
現況届が提出されない場合、8月以降の手当の決定ができないため、保留となりますので、ご注意ください。また、2年を経過すると資格が失われますので、必ず提出してください。
各種変更届の提出について
次のような時は、届出が必要です。
- 受給者や児童の住所、氏名が変わったとき
- 振込先の金融機関、口座番号が変わったとき
- 児童の養育状況が変わったとき
平成20年以降の手当について
手当を受け始めてから5年又は支給事由発生から7年を経過した方(養育者は除く)は、手当の2分の1が支給停止されることになりました。ただし、受給資格者の方が就労している場合や求職活動している場合などは、一部支給停止措置が適用されません。対象者へは個別に通知しますので、定められた期限までに必ず必要な手続きをしてください。
お問い合わせ
町民課子育て支援係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1405
FAX:0142-83-2129