乳幼児等医療 | 北海道豊浦町

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乳幼児等医療

乳幼児等医療制度

 豊浦町では、乳幼児等医療助成の対象を平成21年8月より中学校卒業(15歳の誕生日以後最初の3月31日)までの子どもに対して自己負担額全額助成する事業を行っていましたが、平成27年4月から拡大して高校卒業(18歳年齢到達後最初の3月31日)までの子どもに対して自己負担額全額助成しています。

対象となる方

 豊浦町にお住まいの高校生(18歳年齢到達後最初の3月31日)まで子が対象となります。
 ただし、以下の場合は対象となりません。
 (1)生活保護法による保護を受けている乳幼児等
 (2)児童福祉法の措置により、里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している乳幼児等

助成内容

 ○自己負担額全額助成は、健康保険が適用される医療費分に限ります。
  ※入院時の食事代等の保険適用外の費用は対象外となります。
 ○北海道内の保険医療機関及び保険医療薬局等で受給者証を提示することで、助成が適用されます。

申請方法

 ○手続きに必要なもの
  健康保険証、印鑑、個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
 

償還払い

 次のような場合は、医療機関の窓口でいったん自己負担分をお支払いいただいた後、払い戻し(償還払い)の手続きが必要となります。
 ※北海道内の一部の医療機関で自己負担分を請求される場合がありますので、その際も同様の手続きが必要です。
(1)北海道外で受信したとき。または受給者証の提示ができなかったとき。
 ○手続きに必要なもの
  印鑑、受給者証、健康保険証、領収書、預金通帳等振込先のわかるもの
(2)補装具などを作ったとき。または健康保険証を提示できず10割負担で支払ったとき。
 ※先に加入している健康保険への給付申請手続きが必要です。
 ○手続きに必要なもの
  印鑑、受給者証、健康保険証、健康保険の療養費支給決定通知書、領収書の写し
  医師の証明書(指示書)の写し(補装具等のとき)、
預金通帳等振込先のわかるもの

各種変更等の手続き

こんなときは? 必要なもの
健康保険が変わったとき 受給者証、健康保険者証、印鑑
氏名が変わったとき 受給者証、健康保険者証、印鑑、
町内で転居したとき 受給者証、健康保険者証、印鑑
受給者証を紛失、破損したとき 健康保険者証、印鑑、(受給者証)
町外へ転出する場合 受給者証、印鑑
死亡した場合 受給者証、印鑑

受給者証の更新

 更新は毎年7月に行います。
 すでに申請手続きされている場合は自動更新になり、7月下旬頃に新しい受給者証を送付いたします。
 ただし、途中で18歳になる方については、18歳到達後最初の3月末までの期限となります。

高額療養費及び附加給付金の返還について

 保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額に達した場合、その超える額の支給を健康保険から受けることができます。また、中には附加給付金として自己負担額の一部を払い戻している健康保険があります。
 豊浦町の医療助成受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分はご本人に代わって豊浦町が負担しておりますの、豊浦町から委任を受け、健康保険から高額療養費及び附加給付を受け取らせていただく場合があります。
 その際には、受領に関する委任状をお送りし、記名・押印をお願いすることになりますのでご協力ください。なお、受領委任の取扱いができない等、健康保険から被保険者の方に直接支払われたときは、すみやかに豊浦町へ返還してください。

お問い合わせ

町民課子育て支援係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1405
FAX:0142-83-2129

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