ひとり親家庭等医療助成制度
豊浦町では、ひとり親家庭等(ひとり親家庭又は母又は父が行方不明、母又は父が重度障害である児童とその母又は父、両親がいない児童)の医療費を助成しています。
なお、平成27年4月より高校卒業(18歳年齢到達後最初の3月31日)までの子どもに対して自己負担額全額助成しています。
対象となる方
ひとり親家庭等の高校卒業(18歳年齢到達後最初の3月31日)までの児童とその母又は父、18歳をすぎてから20歳(20歳の誕生日の前日が属する月末)までの、母又は父の扶養を受けている児童とその親であり、次の全ての要件を満たす方が対象です。
(1) 豊浦町の住民である母又は父と、この親に扶養又は監護されている(18歳をすぎてからは、学生など扶養されている)児童
(2) 健康保険に加入していること
(3) 生活保護を受けていないこと
(4) 受給者の生計を主に維持している方(以下「生計維持者」といいます)の所得が基準額に満たないこと
(5) 児童福祉法の措置により、里親に委託され、又は児童福祉施設に入所していない方
(3) 生活保護を受けていないこと
(4) 受給者の生計を主に維持している方(以下「生計維持者」といいます)の所得が基準額に満たないこと
(5) 児童福祉法の措置により、里親に委託され、又は児童福祉施設に入所していない方
所得制限
子の生計維持者の前年中の所得が、次の額を超えた場合、生計維持者は受給対象となりません。※児童については、高校卒業(18歳年齢到達後最初の3月31日)までの期間は受給対象となります。
扶養親族等の数 | 所得金額 | 備 考 |
0人 | 236万円 | ・左記の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき38万円を加算した額。 ・左記の扶養親族等に所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人に対し6万円を加算した額。 |
1人 | 274万円 | |
2人 | 312万円 | |
3人 | 350万円 | |
4人 | 388万円 | |
5人 | 426万円 |
助成の内容
○自己負担額助成は、健康保険が適用される医療費分に限ります。※入院時の食事代等の保険適用外の費用は対象外となります。
○生計維持者(母又は父)は入院にかかる医療費分に限ります。
○北海道内の医療機関及び保険医療薬局等で受給者証を提示することで、助成が適用されます。
自己負担額
受給者証の左上に表示された「親初」又は「親課」の区分により一部負担金をお支払いください。詳細については次の表のとおりです。
区 分
|
0歳~18歳
|
18歳以上
|
「 親 課 」
町民税課税世帯 |
負担なし
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1割
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「 親 初 」
町民税非課税世帯 |
負担なし
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初診時
一部負担金のみ
|
※なお、初診時一部負担金は一般診療は580円、歯科510円、柔道整復270円となります。
※18歳到達後最初の3月31日までの児童については、自己負担額全額を助成します。
※次の場合、受給者証は使用できませんのでご注意願います。
(1)交通事故
(2)傷害事件など第三者行為によるもの
(3)学校内(通学を含む)でのケガ等
申請方法
○手続きに必要なもの健康保険証、印鑑、個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
戸籍謄本(ひとり親家庭の場合)、身体障害者手帳等(母又は父が障害のとき)
償還払い
次のような場合は、医療機関の窓口でいったん自己負担分をお支払いいただいた後、払い戻し(償還払い)の手続きが必要となります。※北海道内の一部の医療機関で自己負担分を請求される場合がありますので、その際も同様の手続きが必要です。
(1)北海道外で受信したとき。または受給者証の提示ができなかったとき。
○手続きに必要なもの
印鑑、受給者証、健康保険証、領収書、預金通帳等振込先のわかるもの
(2)補装具などを作ったとき。または健康保険証を提示できず10割負担で支払ったとき。
※先に加入している健康保険への給付申請手続きが必要です。
○手続きに必要なもの
印鑑、受給者証、健康保険証、健康保険の療養費支給決定通知書、領収書の写し
医師の証明書(指示書)の写し(補装具等のとき)、預金通帳等振込先のわかるもの
各種変更等の手続き
こんなときは? | 必要なもの |
---|---|
健康保険が変わったとき | 受給者証、健康保険者証、印鑑 |
町内で転居した場合 | 受給者証、健康保険者証、印鑑 |
受給者証を紛失、破損したとき | 健康保険者証、印鑑、(受給者証) |
ひとり親家庭でなくなったとき(婚姻等) | 受給者証、印鑑 |
町外へ転出する場合 | 受給者証、印鑑 |
死亡した場合 | 受給者証、印鑑 |
受給者証の更新
更新は毎年7月に行います。
すでに申請手続きされている場合は自動更新になり、7月下旬頃に新しい受給者証を送付いたします。
ただし、途中で18歳になられた方は、18歳到達後3月末に更新となります。
高額療養費及び附加給付金の返還について
保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額に達した場合、その超える額の支給を健康保険から受けることができます。また、中には附加給付金として自己負担額の一部を払い戻している健康保険があります。豊浦町の医療助成受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分はご本人に代わって豊浦町が負担しておりますの、豊浦町から委任を受け、健康保険から高額療養費及び附加給付を受け取らせていただく場合があります。
その際には、受領に関する委任状をお送りし、記名・押印をお願いすることになりますのでご協力ください。なお、受領委任の取扱いができない等、健康保険から被保険者の方に直接支払われたときは、すみやかに豊浦町へ返還してください。
お問い合わせ
町民課子育て支援係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1405
FAX:0142-83-2129