交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で治療が受けられます。ただし、加害者からすでに治療費を受け取っているときは国民健康保険は使えません。
早めに届出を
国民健康保険を使って治療を受けるときは、「第三者行為による傷病届」を提出してください。警察の交通事故証明書なども必要になりますので、早めに町民課町民係に相談してください。
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届 PDF(106KB)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行します。)
- 保険証
- 印鑑など
医療費は加害者が負担
交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失のない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。
したがって、保険診療した場合、加害者が負担すべき医療費は国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとで被害者に代わって加害者に請求することになります。
示談をする前に
被害者と加害者の話し合いがついて示談してしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。(場合によっては、被害者に返還していただくこともあります。)
示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合速やかに示談書の写しを町民課町民係に提出してください。
お問い合わせ
町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129