国民健康保険税について
国民健康保険は職場の健康保険(社会保険)に加入している方、生活保護を受けている方以外は加入しなければなりません。(国民皆保険制度)
平成30年度から始まった新たな国保制度においては、北海道が市町村とともに国保の運営を行っています。
これまでの国保税は、市町村が医療機関等に支払う保険給付に必要な財源として課税していましたが、平成30年度以降は保険給付に必要な費用は北海道が負担し、その財源として市町村は北海道に「納付金」という形で納める方式になりました。
市町村は、北海道が示した納付金の額に応じた国保税を加入者の皆さまへ課税しなければなりません。納められた保険税は、北海道が国などの補助金と合わせて、みなさんが病気やけがをしたときの医療費をはじめ、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付にあてられます。このように、保険税は「こくほ」を運営していくための重要な財源なのです。
国民健康保険税には、医療給付分のほかに後期高齢者医療を支えるための支援金(後期高齢者支援金分)を納めていただくことになります。
また、40歳以上65歳未満までの介護保険第2号被保険者の方は介護保険に関する納付金(介護納付分)も合わせて納めていただく必要があります。なお、この介護納付分は65歳から介護保険料になり、国民健康保険税とは別で年金より特別徴収(年金天引き)されます。※年金の年間受取額が18万円以上の場合。
国民健康保険税の税率・計算方法・軽減制度
納税義務者
国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に国民健康保険に加入している方がいれば、納税通知書などすべての通知は世帯主宛に送付されます。
なお、国民健康保険に加入していない世帯主のことを「擬制世帯主(ぎせいせたいぬし」と言います。
保険税は納期までに
保険税は納期までに納めることが大切です。やむを得ない事情で納期に納めることができない方は、町民課税務係までご相談してください。特別な理由がないのに保険税を滞納することは、加入者の皆さんの負担を重くすることにつながります。なお、豊浦町の国民健康保険税の納期は10期となっております。普通徴収(納付書納付・口座振替)の方は、年間の保険税額を10期に分けてお支払いいただきます。※納期ごとの保険税額は、その月の1ヵ月分の保険税ではありません。
納付書納付の方には毎年6月に1年分の納付書をまとめて送付いたします。各納期限内にお支払いください。口座振替の方は各納期限日にご指定の口座から引き落としがあります。
口座振替についてのご案内
特別徴収(年金天引き)について
平成20年10月から地方税法の改正により国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)が始まりました。次のすべてに該当する方は、年金からのお支払いとなります。1.世帯主が国民健康保険加入者であること。
2.世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳までの世帯であること。
3.年金天引きの対象となる年金の年間受給額18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合計
額が各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の1/2を超えないこと。
※国民健康保険税と介護保険料の合計額が各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の1/2を超えた
場合、年金天引きは介護保険料が優先されるため、国民健康保険税は普通徴収となります。
特別徴収(年金天引き)について(日本年金機構ホームページ)
保険税の納付が困難な場合は
災害や所得の大幅な減少などの特別な事情で保険税を納めることが困難なときは、お早めに町民課税務係にご相談ください。申請によって、保険税の減免や分割納付などが認められることがあります。
※特別な事情がないのに保険税を滞納すると、保険証の代わりに資格証明書が交付されることがあります。
資格証明証で病院にかかった場合、いったん医療費の全額を支払わなければなりません。(後日、保険給付相当額の払い戻しを申請することができます。)
また、国保の給付が差し止めになったり、差し止められた給付から滞納分が差し引かれることもあります。
お問い合わせ
町民課税務係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1404
FAX:0142-83-2129