認定された方は標準負担額減額認定証(限度額適用認定証を兼ねる場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行しますので、速やかに医療機関の窓口に提示してください。
なお、診療月が1月~7月は前々年の所得、8月~12月は前年の所得を基に判定します。(減額認定の切り替えは8月に行われます。)
※国民健康保険食事療養費(生活療養費)標準負担額減額差額支給申請書(107KB)
食事療養標準負担額 | 生活療養標準負担額※3 | ||||
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世帯区分 | 70歳未満の方 (1食あたり) |
70歳以上の方 (1食あたり) |
療養病床に入院する 65歳以上の方 |
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食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
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住民税課税世帯 | 460円 | 460円 | 460円又は 420円※4 |
370円 | |
住民税非課税世帯 | 過去12ヶ月で 90日までの 入院 |
210円 | 210円 | 210円 | |
過去12ヶ月で 90日を超える入院 ※1 |
160円 | 160円 | |||
低所得1 ※2 | - | 100円 | 130円 |
※1 申請月から過去1年間の住民税が非課税である期間の入院日数を計算。
※2 世帯全員が住民税非課税で、かつ、公的年金等控除を80万円として計算した場合の世帯全員の所得が 0円の世帯に属する70歳以上の方
※3 入院する病床が療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。また、入院医療の必要性の高い状態等である方については食事療養標準負担額の負担となります。
※4 管理栄養士等により栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす医療機関の場合は460円になり、それ以外の場合は420円になります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
お問い合わせ
町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129