給付の条件
年金は亡くなられた日の属する月分まで受けられますので、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族の方が受け取ることができます。
受け取ることのできる遺族の順位は
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
請求は
市区町村役場で、「未支給年金・保険給付請求書」に必要事項を記入し、請求します。
お問い合わせ
町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129