対象者
第1号被保険者
給付の条件
老齢基礎年金を受ける資格(※)のある夫が年金を受けずに死亡したとき、その夫に生計を維持され、10年以上婚姻関係があった妻が、60歳から65歳になるまでの間受給できます。
給付額は
夫の老齢基礎年金額の3/4
※第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上あること
お問い合わせ
町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129