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森林経営管理制度 所有者不明森林にかかる公告

ページID:0006259 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

所有者不明森林に係る公告について

 森林経営管理制度に係る経営管理権集積計画を策定する場合、森林所有者(亡くなられている場合は、その相続権利者)全員の同意が必要です。(森林所有者や相続権利者が複数いる場合は「共有者」と呼びます。
 森林所有者・共有者を捜索する中で、その一部または全部が不明であると明らかになった森林で経営管理権集積計画を策定する場合は、
・森林所有者・共有者の一部または全部が不明な旨
・経営管理権集積計画の内容
を公告し、広告期間中に異議の申し出がない場合は、県知事の裁定を受けた後、不明な森林所有者・共有者が同意したとみなしてこの経営管理権集積計画を設定することができます。
 ここでは、設楽町が所有者不明森林の公告をしたものについてお知らせします。

公告文

設楽町公告第23号 [PDFファイル/641KB]

公告した経営管理権集積計画

  経営管理権集積計画(集R6-1) [PDFファイル/879KB]

公告日

 令和6年8月1日

公告の期間

公告日から6か月間

対象森林

設楽町田内字タキ上24-1はじめ25筆

集積計画に異議のある場合の申出書

 申出書様式を用いて、産業課へ提出してください。(郵送可) 
 ※当該森林について権限を証する書面の添付が必要です。

 ・申出書 [Wordファイル/41KB]

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