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固定資産税

作成日:2022年04月01日
最終更新日:2024年08月07日

固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)に対して課税される町税です。
(注)償却資産とは、会社や個人で事業を営むために所有している機械・器具・備品などをいいます。

納税義務者

毎年1月1日現在、町内に固定資産を所有している方

税額

課税標準額×税率(1.4パーセント)

課税標準額

税額を計算する基礎となる課税標準額は、1月1日現在の固定資産の価格から求められます。価格は、土地・家屋については国が定める固定資産評価基準に基づいて町長が決定します。土地と家屋の価格は3年ごとに評価替えで見直されます。
また、償却資産については、1月1日現在の状況を申告していただき、これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。

免税点

町内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

納税方法

毎年5月、町から納税通知書を送付します。5月、7月、12月、翌年2月の年4回で納付していただきます。

建物を新築・増築・取壊しされた場合

建物を取壊したときは、速やかに   家屋滅失届   を町へ提出してください。提出がないと、固定資産税が課税されるおそれがあります。

また、今年中に家屋を新築または増築された場合は、翌年度より固定資産税が課税されます。家屋を取得された方は、ご連絡ください。家屋調査の日時調整をさせていただき、後日、家屋調査に伺います。

縦覧帳簿の縦覧

土地・家屋の納税者の方には、毎年、一定の期間に限り縦覧帳簿の縦覧を行っています。縦覧帳簿を縦覧していただくことにより、課税されている土地・家屋の価格を比較し、適正に評価されているかを判断することができます。

このページの作成者・お問い合わせ先

町民生活課
電話:01655-4-2511

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