国民健康保険制度について
作成日:2020年01月29日
最終更新日:2022年06月14日
国民健康保険とは
国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに、安心して医療を受けられるための公的な医療保険制度です。
職場の健康保険などに加入していない方で町内に居住している方、主に退職者や自営業や農業を営まれている方が対象となります。
国民健康保険の運営は、加入者(被保険者)からの国民健康保険税や、国の負担金や町の繰入金などの公費を財源として、お互いが支え合う相互扶助の仕組みとなっています。
国民健康保険の加入
次のようなときは、14日以内に役場窓口で国民健康保険に加入してください。
・他の健康保険に加入しておらず、下川町に転入されたとき。
・離職などで他の健康保険をやめたとき。
・国民健康保険に加入していて、子どもが生まれたとき。
手続きに必要なもの・・・身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)、印鑑、他の健康保険の資格喪失日がわかる書類(転出証明書、社会保険等の資格喪失証明書、離職票など)
※同じ世帯内で、すでに下川町の国民健康保険の加入者がいる場合は、その方の国民健康保険証もお持ちください。
国民健康保険の脱退
次のようなときは、14日以内に国民健康保険の資格喪失手続きを行ってください。
・会社などに勤め、勤務先の健康保険に加入したとき。
・お勤めの方の健康保険の被扶養者になったとき。
・加入している方が亡くなられたとき。
※下川町から転出する場合には、転出の手続きの際に資格喪失手続きを行います。保険証は返却してください。
手続きに必要なもの・・・国民健康保険証、新たに加入された健康保険証、印鑑
住所変更や紛失などの場合
町内で転居したり、世帯主や氏名に変更があったり、国民健康保険証を紛失されたり汚損された場合は、役場窓口で手続きを行ってください。
療養の給付
国民健康保険に加入すると、保険証を医療機関の窓口で提示することにより、かかった医療費の一部を負担することで診療が受けられます。
医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合
・義務教育就学前・・・2割
・義務教育就学から70歳未満の方・・・3割
・70歳以上75歳未満の方・・・2割
※ただし、70歳以上75歳未満の方で現役並み所得の方は3割負担です。
療養費の支給
次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請(28KB)により審査し決定すれば、自己負担分を除いた分が後日支給されます。役場窓口でご相談ください。
・旅行先等で急病になり保険証を持たずに診療を受けた場合
・手術などで輸血に用いた生血代(医師が認めた場合)
・コルセットなどの補装具代(医師が認めた場合)
・骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
・海外渡航中に治療を受けたとき
出産育児一時金の支給
被保険者が出産したとき、出産育児一時金(42万円)が支給されます。役場窓口で手続きを行ってください。
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に葬祭費(3万円)が支給されます。役場窓口で手続きを行ってください。
移送費の支給
被保険者が療養の給付を受けるために移送されたときなど国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。役場窓口で手続きを行ってください。
高額医療費の支給
同じ方が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたときは、申請により、超えた部分が高額医療費として支給されます。役場窓口で手続きを行ってください。
万が一事故にあったときは
交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、国保で治療が受けられます。この場合の治療費は本来加害者が支払うものですが、国保が一時的に立て替えた後で、加害者に請求します。事故などにあったら加害者と示談を結ぶ前に必要書類を提出してください。示談成立後だと国保が使えない場合がありますので注意してください。
第三者行為に関する必要書類など(北海道国保連合会HP「交通事故にあったときは」へ飛びます)
このページの作成者・お問い合わせ先
保健福祉課
電話:01655-4-2511