印鑑を登録するとき
作成日:2020年01月29日
最終更新日:2024年08月26日
印鑑登録申請
概要
印鑑登録
印鑑を実印として使用するためには印鑑登録が必要です。印鑑登録をもって印鑑登録証明の交付を受けることができます。
登録できる印鑑
- 印影の大きさが1辺8mmの正方形に満たない印鑑および、1辺25mmの正方形を超える印鑑。
- 変形しやすい材質のもの、外枠の欠けた物、印影を鮮明に表しにくいものも登録できません。(ゴム印は不可)
登録できる人
下川町に住民登録または外国人登録している15歳以上の方。
申請人
登録者の財産などにかかわるたいへん重要なものなため、原則として本人となります。
しかし、本人が病気入院などやむを得ない理由により申請できない場合に限り、代理人による申請ができます。
(注)本人と代理人とでは手続き方法が違います。
本人の場合(必要なもの)
- 届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 登録する印鑑
代理人の場合(必要なもの)
本人の意思確認のため、本人あてに照会書を郵送しますので、即日の登録はできません。
- 届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 登録する印鑑
- 代理人選任届
役場から本人あてに郵送された回答書(本人の自署があるもの)などを受け取り、再度窓口へお越しください。 - 届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 照会文書および回答書
申請先
町民生活課総合窓口係
このページの作成者・お問い合わせ先
町民生活課
電話:01655-4-2511