離婚したとき
作成日:2020年01月29日
最終更新日:2024年08月26日
離婚届
概要
届出期間
- 協議
協議離婚の場合は期間の定めはありません。
(届出した日から法律上の効力が発生します。)
- 裁判
裁判または調停成立の日から10日以内。
届出人
- 協議
夫または妻。 - 裁判
離婚の訴えを提起した方。
必要なもの
- 届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 離婚届書(協議離婚の場合は証人欄に成年者2名の署名)
- 裁判離婚の場合、調停調書の謄本等
(注)未成年の子がいる場合は、父・母いずれかが親権者になるかを決めて届出をしてください。
届出先
町民生活課総合窓口係
このページの作成者・お問い合わせ先
町民生活課
電話:01655-4-2511