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離婚したとき

作成日:2020年01月29日
最終更新日:2024年08月26日

離婚届

概要

届出期間

  • 協議
    協議離婚の場合は期間の定めはありません。
    (届出した日から法律上の効力が発生します。)
  • 裁判
    裁判または調停成立の日から10日以内。

届出人

  • 協議
    夫または妻。
  • 裁判
    離婚の訴えを提起した方。

必要なもの

  • 届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード等)
  • 離婚届書(協議離婚の場合は証人欄に成年者2名の署名)
  • 裁判離婚の場合、調停調書の謄本等

(注)未成年の子がいる場合は、父・母いずれかが親権者になるかを決めて届出をしてください。

届出先

町民生活課総合窓口係

このページの作成者・お問い合わせ先

町民生活課
電話:01655-4-2511

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