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更新日:2024年04月08日
創業スタートアップ支援事業補助金
創業にかかる初期費用を補助します。
定義
(1)創業とは次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が新たな事業を開始する場合
イ 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立する場合
ウ 事業を営んでいる個人が首都圏から七戸町に移住して事業を開始する場合
(2)創業者とは前号に規定する創業をする者をいう。
(3)空き店舗とは元の店舗が閉鎖あるいは既存のテナントが退店して、その後入居営業するテナントが決まっていない状態の店舗をいう。また、所有者が営業を続けるつもりがなく閉鎖したままの店舗も含む。
(4)空き家とは建築物であって居住その他の使用がされていないことが常態であるものをいう。
補助対象者
町内で新たに創業する者又は創業を予定している者で、次の各号いずれにも該当する者とする。
(1)町内で事業を興す個人または法人であること。
(2)七戸町に対する町税を滞納していないこと。ただし、申請の時点で町外に居住している場合は居住地に対する税を滞納していないこととする。
(3)申請する者が個人の場合、町内に居住していること。(創業に伴い居住する場合を含む)申請する者が法人の場合、町内に本店又は主たる事務所を置くこと。
(4)創業において国、県の補助金又はその他の七戸町補助金の交付を受けていないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団と無関係であること。
(6)定義(1)ウの者の場合は、住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直近の1年間は連続)、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、東京圏内の条件不利地域を除く市町村。)に在住し、東京23区内に通勤していた方。
補助対象事業
次の各号いずれにも該当するものとする。
(1)日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9号に規定する統計基準である日本標準産業分類をいう。以下同じ。)に規定する業種のうち、別表1に定める業種に該当しないこと。別表1.docx
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項及び第11項に該当する事業等、同法に基づく許可または届け出を必要としない事業であること。
(3)宗教活動・政治活動を主たる目的としない事業であること。
(4)事業計画や収支計画が、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年第18号)第17条に規定する経営革新等支援機関に認定された青森県内の認定支援機関の支援を受け、1年以内に作成されたものであり、実効性があると認められた事業であること。
補助対象経費
補助対象経費は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)補助事業に係る経費のうち別表2に定めるものであること。別表2.docx
(2)経費の使用目的が、創業に必要なものとして明確に特定できるもの。
(3)原則、交付決定日以降の契約・発注により発生した経費であること。ただし、定義(1)ウの者の場合は、転入後の契約・発注により発生した経費であること。
(4)証拠書類(領収書など)によって、契約、支払等が確認できること。
補助金額
補助金の額は、次の各号に定めるものとする。
(1)空き店舗及び空き家を利用して創業する場合は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を上限とする。
(2)(1)に該当しない場合は、補助対象経費の4分の1以内の額とし、100万円を上限とする。
2 補助金の額の10分の1にあたる額、又は5万円のいずれか低いほうの額を商品券で発行するものとする。
3 補助金の額から商品券分を差し引いた額を振り込みにより交付する。
交付申請書類
(1)創業概要(様式第1号)様式1号:創業概要.doc
(2)事業計画書
(3)事業計画書作成支援確認書(様式第2号)様式2号:事業計画書作成支援確認書.doc
(4)資格等を必要とする業種の場合は、その資格に係る証明書の写し
(5)別表2に係る見積書の写し別表2.docx
(6)店舗改修工事費及び設備費の補助を受ける場合は空き店舗の整備に係る図面
(7)空き店舗、空き家を使用する場合は店舗賃貸契約書の写し
(8)事業を営んでいない個人であることを証明できる書類
(9)定義(1)ウの者が申請する場合は、転入後に開業又は事業を開始して3ヵ月以上経過していることを証明できる書類
(10)その他町長が必要と認める書類