町税の免除・減免について
最終更新日:2023年4月11日
奥尻町では、下記のような特別な事情により納税が困難な場合には、申請に基づき、町税が猶予・減免される制度があります。
町道民税の場合
□ 生活扶助を受けることになった。
□ 失業や病気などの理由により、生活が困窮するほど所得が激減した。
□ 災害による被害を受けた など。
☆ 減免に関する様式はこちらからダウンロードできます。
国民健康保険税の場合
□ 災害または盗難により損失を受けた。
□ 病気や怪我により、昨年と比べて収入が減少し医療費が大幅にかかった。
□ 前年の所得が基準以下であった者が失業や休廃業となった。
□ 昨年と比べて所得が激減した。
□ 生活保護に準ずるほど生活維持が困難になった など。
☆ 減免に関する様式はこちらからダウンロードできます。
固定資産税の場合
□ 生活扶助を受けている者が所有する固定資産 など。
☆ 減免に関する様式はこちらからダウンロードできます。
軽自動車税(種別割)の場合
□ 身体障害者等の通院など、日常生活のために使用される車両 など。
☆ 減免に関する様式はこちらからダウンロードできます。
※ 審査には資産状況、収入状況などの調査を行い決定の可否を判断するため、必ず適用されるものではありません。また、適用される場合であっても状況の程度によって減免率が変わります。
※ 申請は納期限の7日前までとなっています。原則、申請期間を過ぎた税額、納付された税額は減免、免除できません。
※ 減免の事由が消滅した場合は、直ちに報告することになっています。
町税の猶予について
奥尻町では、次のいずれかに該当する事実があり、税金を納期通り納付することが困難な場合、納付することができない金額を上限として、1年以内に限り徴収を猶予する制度があります。
なお審査には資産状況、収入状況などの調査を行い決定の可否を判断するため、必ず適用されるものではありません。
□ 震災、風水害、火災などの被害や盗難にあったとき。
□ 納税者やその生計を一とする家族が病気になり、または怪我をしたとき。
□ 納税者が事業を休廃止したとき。
□ 納税者が事業で著しい損失を受けたとき。
☆ 猶予に関する様式はこちらからダウンロードできます。
町道民税の場合
□ 生活扶助を受けることになった。
□ 失業や病気などの理由により、生活が困窮するほど所得が激減した。
□ 災害による被害を受けた など。
☆ 減免に関する様式はこちらからダウンロードできます。
国民健康保険税の場合
□ 災害または盗難により損失を受けた。
□ 病気や怪我により、昨年と比べて収入が減少し医療費が大幅にかかった。
□ 前年の所得が基準以下であった者が失業や休廃業となった。
□ 昨年と比べて所得が激減した。
□ 生活保護に準ずるほど生活維持が困難になった など。
☆ 減免に関する様式はこちらからダウンロードできます。
固定資産税の場合
□ 生活扶助を受けている者が所有する固定資産 など。
☆ 減免に関する様式はこちらからダウンロードできます。
軽自動車税(種別割)の場合
□ 身体障害者等の通院など、日常生活のために使用される車両 など。
☆ 減免に関する様式はこちらからダウンロードできます。
※ 審査には資産状況、収入状況などの調査を行い決定の可否を判断するため、必ず適用されるものではありません。また、適用される場合であっても状況の程度によって減免率が変わります。
※ 申請は納期限の7日前までとなっています。原則、申請期間を過ぎた税額、納付された税額は減免、免除できません。
※ 減免の事由が消滅した場合は、直ちに報告することになっています。
町税の猶予について
奥尻町では、次のいずれかに該当する事実があり、税金を納期通り納付することが困難な場合、納付することができない金額を上限として、1年以内に限り徴収を猶予する制度があります。
なお審査には資産状況、収入状況などの調査を行い決定の可否を判断するため、必ず適用されるものではありません。
□ 震災、風水害、火災などの被害や盗難にあったとき。
□ 納税者やその生計を一とする家族が病気になり、または怪我をしたとき。
□ 納税者が事業を休廃止したとき。
□ 納税者が事業で著しい損失を受けたとき。
☆ 猶予に関する様式はこちらからダウンロードできます。
お問い合わせ
住民課税務係
TEL 01397-2-3404(住民課直通)
FAX 01397-2-3904