軽自動車税の減免
最終更新日:2023年8月30日
身体等に障がいのある方のために使用する軽自動車で、一定の要件に当てはまるものは、申請により軽自動車税の減免が受けられます。
1 身体障害者手帳の交付を受けている方で下表の範囲の障がいを有する方
2 療育手帳の交付を受けている方
3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
4 戦傷病者手帳の交付を受けている方
戦傷病者の交付を受けている方で一定の範囲の障がいを有する方
詳しくは、税務係にお問い合わせください。
※「継続的に」とは6か月以上の実績がある場合をいいます。
軽自動車税の減免申請は、納税通知書が届いてから申請期限内に 税務国保課税務係、または、青苗支所で必要書類を持参の上、手続きをしてください。
・ 申請期限は納期限の7日前までになります。
・ 期限内に申請がない場合は、減免できませんのでご注意
ください。
・ 減免は、1人につき1台となっています。ただし、普通車で
減免を受ける方は、軽自動車等での減免はできません。
精神障害者保健福祉手帳
● 運転免許証
● 印 鑑
● 納税通知書
■減免の対象となる方の範囲
身体等に障がいのある方で次の範囲の障害を有する方(以下「身体障がい者の方」といいます。)です。1 身体障害者手帳の交付を受けている方で下表の範囲の障がいを有する方
2 療育手帳の交付を受けている方
3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
4 戦傷病者手帳の交付を受けている方
戦傷病者の交付を受けている方で一定の範囲の障がいを有する方
詳しくは、税務係にお問い合わせください。
■ 減免の手続きについて
身体障がい者の方の通院、通学、通所または生業のために、その身体障がい者の方を自動車に乗せて(またはその身体障がい者の方が自動車を運転して)、おおむね週1日以上使用することを継続的に行う場合に限ります。※「継続的に」とは6か月以上の実績がある場合をいいます。
軽自動車税の減免申請は、納税通知書が届いてから申請期限内に 税務国保課税務係、または、青苗支所で必要書類を持参の上、手続きをしてください。
・ 申請期限は納期限の7日前までになります。
・ 期限内に申請がない場合は、減免できませんのでご注意
ください。
・ 減免は、1人につき1台となっています。ただし、普通車で
減免を受ける方は、軽自動車等での減免はできません。
■ 手続きに必要な書類
● 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳精神障害者保健福祉手帳
● 運転免許証
● 印 鑑
● 納税通知書
お問い合わせ
住民課税務係
TEL 01397-2-3404(住民課直通)
FAX 01397-2-3904