【物価高騰対策】水産関係事業者へ燃料費・電気料金の一部を補助します! | 大洗町公式ホームページ

【物価高騰対策】水産関係事業者へ燃料費・電気料金の一部を補助します!

原油価格の高騰による水産関係事業者への影響緩和のため、業務を行うために使用した「燃料費」または「電気料金」の一部を補助します。

<補助金要綱及びご案内>

大洗町原油価格高騰対策農水産事業者支援事業交付要綱(PDF)

漁業者・遊漁船事業者支援のご案内(PDF)

水産食料品製造業者・生鮮魚介卸売業者支援のご案内(PDF)

 

【燃料費の支援】

<補助対象>

  1. 令和4年11月1日時点で大洗町に住所を有する大洗町漁業協同組合の組合員で漁船または遊漁船を所有する漁業者または遊漁船事業者
  2. 漁業者は、大洗町地方卸売市場で令和3年10月から令和4年9月までの期間内に30日以上の水揚実績があること遊漁船事業者は、同期間で30日以上の営業実績があること
  3. 町税に滞納がない者

 

<補助の内容>

業務を行うために購入した令和3年10月から令和4年9月までの燃油購入量(ガソリン、灯油、軽油、又は重油に係る購入量)に、1リットルあたり15円を乗じた額を補助限度額の範囲内で支援する。(1,000円未満切り捨て)

 

※補助金の申請は1事業者につき1回限りとし、複数の漁船または遊漁船を所有し

ている場合は補助上限額の範囲内で合算して請求することができます。

 

<補助の金額>

(1)3トン以上の漁船 100,000円以内

(2)3トン未満の漁船  50,000円以内

(3)遊漁船       50,000円以内

 

<申請方法>

令和4年12月28日(水)までに、大洗町農林水産課水産振興係または大洗町漁業協同組合へご提出ください。(郵送の場合、当日消印有効)

 

<申請書類>

 

【電気料金の支援】

<補助対象>

(1)令和4年11月1日時点で、町内に事業所を有する水産食料品製造業(水産加工業)または生鮮魚介卸売業(買受人)を主な事業として営んでいる法人若しくは個人事業主

※上記以外の事業を主として営んでいる場合は対象外となります

(2)町税に滞納がない者

 

<補助の内容>

  • 令和4年4月から令和4年9月までの期間にひと月の電気使用量が2,000kWh以上の月がある事業者に対し、令和4年4月から令和4年9月までの期間の電気料金と前年同月の電気料金を比較し、上昇分を補助限度額の範囲内で支援する。

<補助の金額>

ひと月の電気使用量 2,000kWh以上 5,000kWh未満  100,000円以内

ひと月の電気使用量 5,000kWh以上10,000kWh未満 200,000円以内

ひと月の電気使用量10,000kWh以上           500,000円以内

 

<申請方法>

令和4年12月28日(水)までに、大洗町農林水産課水産振興係へご提出ください。

(郵送の場合、当日消印有効)

 

<申請書類>

申請の際には、下記チェックリストをご活用ください。

申請書類チェックリスト(WORD)

お問い合せ
農林水産課 水産振興係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-2412
Mail
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