就学援助制度
大洗町では小・中学校に在学するお子さんのご家庭で、経済的な理由により就学に必要な費用の支出が困難な保護者に対して、その費用の一部を援助しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合は、制度の対象となる場合があります。下記の問い合わせ先または在籍する学校にご相談ください。
小学校の新入学用品費の入学前支給については、こちらをご覧ください。
名称
大洗町要保護及び準要保護児童生徒就学援助制度
目的
経済的な理由により、毎日の学習に必要な学用品等の購入や学校行事等の参加に必要な費用の支出が困難な保護者に対し、その費用を援助し、すべての児童生徒が義務教育を等しく受けることができるようにすることです。
援助対象の児童生徒
- 要保護児童生徒:生活保護法の規定による保護を受けている児童生徒
※中学3年生の修学旅行費、GIGA端末保険料、医療費のみが援助対象となります。
- 準要保護児童生徒:経済的に生活保護法の規定による保護を受けている世帯に準ずる程度に困窮していると認められる児童生徒
援助の対象費用
学用品費、通学用品費、学校給食費、校外活動費(遠足等)、宿泊学習費、修学旅行費、オンライン学習通信費、GIGA端末保険料、医療費(学校保健法に定める疾病)が援助されます。
また、新入学児童生徒(6月中旬までに申請し新規認定を受けた者及び継続認定を受けた者に限る)には、新入学児童生徒学用品費があわせて援助されます。
申請方法
申請書や収入額を証する書類を在籍する学校に提出し、申請してください。
認定方法及び援助方法
教育委員会が民生委員及び学校の意見を基に総合的に判断し、認定します。
申請後に担当民生委員が家庭訪問いたしますので、調査にご協力願います。
なお、認定の可否及び援助方法については、学校長を通じてお知らせいたします。
※認定基準に該当しない場合は、認定されないこともあります。
関連資料
- お問い合せ
- 学校教育課 学校教育係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-2412
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