防犯灯の新規設置及び移管の申請について
町では、安全で安心なまちづくりを進めるため、効果的な防犯灯の設置や管理を進めています。
新たに防犯灯の設置を要望する場合や団体や個人でお持ちの防犯灯の管理を町に移管を希望される際は、以下の内容をご確認のうえ、生活環境課にご相談ください。
防犯灯の設置を要望する場合
新たに防犯灯の設置を要望する場合は、設置の基準(防犯灯設置要綱)を確認し、設置要望書をご記入のうえ、必要な書類と併せて、生活環境課にご提出ください。
なお、新たな防犯灯の設置には、ご近所の皆さんの同意が必要となりますので、申請の前に、ご近所の皆さんと防犯灯の必要性についてお話し合いください。
申請書類
(1)防犯灯設置要望書(PDF)
(2)防犯灯の設置を要望する場所が分かる地図
(3)その他、町が必要と認める書類
※ 設置しようとする土地が私有地である場合、土地使用承諾書(PDF)
その他
個人の住宅や駐車場などを照らす場所に防犯灯を設置することは出来ません。
また、行き止まりの道路や近くに既存の防犯灯が設置されている場合なども対象外となります。
詳しくは、防犯灯の設置要綱を確認のうえ、生活環境課にご相談ください。
防犯灯の移管を要望する場合
防犯灯の維持・管理に係る皆様の負担を軽減し、地域の安全・安心づくりをさらに進めるため、団体や個人でお持ちの防犯灯の管理を町に移管できるようになりました。
移管を希望される方は、移管の基準(防犯灯設置要綱)を確認し、防犯灯移管申請書をご記入のうえ、必要な書類と併せて、生活環境課にご提出ください。
なお、住宅内や駐車場を照らす防犯灯などは、移管の対象外となっています。
移管の基準(防犯灯設置要綱)を確認のうえ、生活環境課にご相談ください。
申請書類
(1)防犯灯移管申請書(PDF)
(2)防犯灯の設置場所が分かる地図
(3)その他、町が必要と認める書類(お客様番号が分かる書類など)
※ 移管しようとする土地が私有地である場合、土地使用承諾書(PDF)
その他
移管の手続が完了するまでの電気料は、申請者のご負担となります。
電気料の検針のタイミングによっては、申請の翌月までお支払いが発生することもございますので、詳しくは生活環境課にご相談ください。
- お問い合せ
- 生活環境課 防災・原子力安全係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-3577
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