【令和6年度】野木町定額減税調整給付金のお知らせ | 野木町公式ホームページ

くらし・手続き・環境

【令和6年度】野木町定額減税調整給付金のお知らせ

定額減税額が所得税額または個人町県民税の所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、減税しきれない額を「調整給付金」として支給します。

調整給付金の支給対象者のうち、9月24日時点で申請が確認できていない方に対し、9月30日に「調整給付金支給確認書」を再度発送いたしました。
内容をご確認いただき、令和6年10月31日(木)までに申請ください。
※発送の都合上、行き違いの場合はご容赦ください。

定額減税については、下記ホームページをご覧ください。

調整給付金の概要は以下のとおりとなります。

※掲載している情報は、現在公表されている内容です。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。

調整給付の対象者

   以下の要件をすべて満たす方

  • 令和6年1月1日時点で野木町に居住している方
  • 定額減税の対象となっている方
  • 定額減税額が令和6年分推定所得税額または令和6年度分個人町県民税の所得割額を上回る(定額減税しきれない)と見込まれる方

   ※以下の方は対象外となります。

  • 令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える方
  • 令和6年分推定所得税額および令和6年度分個人町県民税がともに0円(非課税)の方

支給額

   所得税及び個人町県民税の定額減税しきれない額の合算額を1万円単位に切り上げた額

支給額の算出方法

  1. 所得税
    定額減税額3万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族 の人数)
    - 令和6年分推定所得税額
    =(1)定額減税しきれない額(所得税分)

  2. 個人町県民税
    定額減税額1万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族 の人数)
    - 令和6年度分個人町県民税所得割額
    =(2)定額減税しきれない額(個人町県民税分)

  3. 支給額
    (1)+(2)=支給額(1万円単位に切り上げた額)

支給例

※支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、下記はあくまで一例です。

1人暮らしで、所得税1万円・個人町県民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合

【定額減税額】
   所得税分:3万円×1人=3万円
   個人町県民税分:1万円×1人=1万円

【実際に減税される額】
   所得税分:1万円
   個人町県民税分:1万円

【支給額】
   定額減税しきれない、所得税分の2万円を支給

4人家族(※)で、内一人が所得税3万円・個人町県民税所得割2万5千円(減税前)の納税者の場合

【定額減税額】
   所得税分:3万円×4人=12万円
   個人町県民税分:1万円×4人=4万円

【実際に減税される額】
   所得税分:3万円
   個人町県民税分:2万5千円

【支給額】
   定額減税しきれない、所得税分の9万円+個人町県民税分の1万5千円
   →11万円(1万円単位切り上げ)を支給

※所得税及び個人町県民税にて扶養親族として申告されている方が、定額減税及び調整給付金の算出基礎となります。

申請方法

   給付金を受け取るには、確認書を返送またはオンラインでの申請が必要です。いずれかの方法で申請手続きをお願いいたします。
   対象の方には8月中旬までに、支給に関する確認書を送付いたしました。
   また、対象の方のうち9月24日時点で申請が確認できていない方に対し、9月30日に確認書を再度発送いたしました。
   記入漏れや提出書類の不備のないよう確認のうえ、必ず期限内に申請してください。
下記期限までに申請がない場合は、給付金の支給を辞退したとみなします。
※令和6年中に野木町外に転出される方又は転出された方は、確認書が、追加給付に際して必要になることがあるため、 写し(コピー) を取って大切に保管してください。

オンライン申請【申請期限:令和6年10月31日(木)23:59】

   確認書に同封のチラシに記載してある二次元バーコードを読み取り、申請してください。

確認書による郵送申請【申請期限:令和6年10月31日(木)消印有効】

   確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返送ください。

支給時期・方法

審査のうえ、順次給付金を口座振り込みいたします。
※町が確認書またはオンライン申請を受付した日から4週間後が目安です。

よくある質問

私は調整給付金の対象ですか

調整給付金の対象となる方には、「調整給付金支給確認書」を発送しております。
支給額や算出方法など詳細は確認書に記載しておりますので、ご確認ください。

令和6年中に野木町に転入してきたのですが、調整給付金の対象となりますか

調整給付金は、令和6年度の個人町県民税が課税される自治体から給付されますので、令和6年1月1日に住民登録のあった自治体へお問い合わせください。
なお、令和6年1月2日以降に野木町から転出された方で、支給の対象になる方については、野木町から転出先に確認書をお送りいたします。

申請後、どれくらいで支給されますか

町が確認書を受理してから、約4週間後を目安に口座振り込みいたします。
支給決定や振込完了等の通知はお送りしておりませんので、指定の銀行口座をご確認ください。
※申請に不備があった場合は、確認書の返送や「野木町オンライン申請システム」上で差戻しをしておりますのでご確認並びに再度申請をお願いいたします。

問い合わせ先

野木町定額減税調整給付金コールセンター

開設期間

8月1日(木)~10月31日(木)

受付時間

土日祝を除く9時~17時

電話番号

0120-820-286
※おかけ間違いのないようご注意ください。

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

   調整給付に関して、町や県、国から個人情報(銀行口座の暗証番号など)をメール・電話でお聞きすることや、ATMの操作などをお願いすることはありません。
   自宅や職場などに町や県、国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、野木町や最寄りの警察署か警察相談専用電話9110にご連絡ください。
   また、町や県、国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURL にアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4121

メールでお問い合わせをする

アンケート

野木町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-5927 (P-5926)
  • 【更新日】2024年10月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する