平成27年10月に施行された社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年1月1日より各種サービスの申請をする際に個人番号(マイナンバー)を記載していただくことになりました。
これに伴い手続きの方法が従来から変更となりましたので、ご注意ください。
個人番号の利用対象となる手続きについて
児童手当
- 児童手当・特例給付 認定請求
- 児童手当・特例給付 別居監護申立
- 児童手当・特例給付 個人番号変更等申立
遺児手当
- 遺児手当認定請求
児童扶養手当
- 児童扶養手当認定請求
- 児童扶養手当額改定請求
- 児童扶養手当支給停止関係(発生・消滅・変更)届
- 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届
特別児童扶養手当
- 特別児童扶養手当認定請求
特別障害者手当
- 特別障害者手当認定請求
障害児福祉手当
- 障害児福祉手当認定請求
ひとり親家庭医療助成制度
- ひとり親家庭医療費受給資格者証交付申請
※上記の申請については、申請書に個人番号を記載する欄が追加されました。
※利用対象となる書類は変更追加されることがありますのでご注意ください。
申請にあたっての変更点
平成28年1月1日以降に上記の申請を行う場合には、原則として申請書に個人番号を記載することが必要です。
申請を行う際には、次の書類が必要になるので忘れずにご持参いただくようお願いいたします。
本人が申請を行う場合
申請にあたっての添付書類として、(1)本人の個人番号を確認できる書類、(2)本人の身分を確認できる書類が必要になります。
(1)本人の個人番号を確認できる書類の例
本人の個人番号カード、通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し
(2)本人の身分を確認できる書類の例
個人番号カードや運転免許証、パスポート等(顔写真付のもの)
※なお、「児童手当・特例給付 認定請求」の申請手続きの際は配偶者の個人番号を確認できる書類(配偶者の個人番号カード又は通知カード、配偶者の個人番号が記載された住民票)が必要になります。
代理人(家族等)が申請を行う場合
本人以外の代理人が申請を行う場合は、(1)本人の個人番号を確認できる書類、(2)代理人の身分を確認できる書類、(3)代理権を確認できる書類の3点が必要になります。
(1)本人の個人番号を確認できる書類の例
本人の個人番号カード、通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し
※代理人のものではないことにご注意ください。
(2)代理人の身分を確認できる書類の例
代理人の個人番号カードや運転免許証、パスポート等(顔写真付のもの)
(3)代理権を確認できる書類の例
代理人が本人の委任、依頼のもとに申請を行っていることが分かる書類が必要になります。法定代理人か任意代理人であるかによって、確認する書類が変わります。
任意代理人の場合
法定代理人の場合
- 戸籍謄本
- 資格を証明する書類(成年後見人等)