障がい基礎年金(令和5年度)
1級障がい |
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) |
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68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) 990,750円+子の加算額 |
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2級障がい |
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) |
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) 792,600円+子の加算額 |
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子の加算額(※) | 2人まで 1人につき228,700円 |
3人目以降 1人につき76,200円 |
※子の加算額は、その方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
受けられる要件(R5.4.1現在)
国民年金加入中に初診日のある病気・けがで障がい認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日)に1級または2級の障がいの状態になったとき。
障がい認定日に該当しなくても、65歳になるまでに症状が悪化し、障がい等級表の1級または2級の状態になったとき。(65歳前に請求する)
(初診日前の加入期間のうち、保険料を2/3以上納めている(免除期間も含む)こと。初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。)
※20歳前に障がいの状態になったときは、保険料が未納でも20歳から受けることができます。
死亡したら
加入者が死亡したら、国民年金被保険者死亡届を行ってください。 被保険者の加入状況により、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金等が該当になります。 該当者は請求書を提出してください。
遺族基礎年金
国民年金被保険者や被保険者であった人が亡くなったとき、その人により生計を維持していた子(※)のある配偶者または子(※)に支給されます。
※子とは、18歳到達年度末日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障がいのある子です。
年金を受けるための条件 |
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※加入をやめた後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいること。
受けられる金額
(R5年4月分より) | 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) 795,000円+子の加算額 | |
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68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) 792,600円+子の加算額 | ||
子の加算 | 第1子・第2子 各228,700円 | |
第3子以降 各76,200円 |
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、その妻(婚姻期間10年以上)が60歳から65歳になるまで支給されます。 | 夫が受けられるはずの老齢基礎年金額の4分の3 |
死亡一時金
保険料を36月以上納めた人が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、その方と生計を同じくしていたその遺族が遺族基礎年金などを受けられない場合に支給されます。 | 保険料納付月数によって12万円~32万円 |
受給者が死亡したら
受給者が死亡したら、国民年金未支給請求書を提出してください。