もやすしかないごみ(可燃ごみ)指定ごみ袋制度導入について | 野木町公式ホームページ

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もやすしかないごみ(可燃ごみ)指定ごみ袋制度導入について

   地球規模の環境問題に対し、喫緊の課題となっている温室効果ガスの排出を減少させるため、また、令和9年度から新たな焼却施設(第2期エネルギー回収施設)が稼働しますが、災害廃棄物も想定した処理能力に対応するため、小山広域保健衛生組合管内の野木町・小山市・下野市から排出される燃やすごみ・可燃ごみの減量化を進めていく必要があります。
   このため、野木町は、小山市、下野市、小山広域保健衛生組合と、ごみの減量化について、協議を重ねてきた結果、指定ごみ袋制度の導入を決定いたしました。
   
指定袋制度はごみの排出時に使用することができる袋を自治体が指定するごみ袋(指定袋)に限定することで、ごみの排出を適正化・減量化する制度になり、家庭および事業所から発生する可燃ごみが対象です。

   今回導入を検討している指定袋制度は袋の代金にごみ処理手数料を含まない「単純指定袋制度」になります。そのため店頭での販売価格は市場価格となり、市販の同等品に近い価格になる見込みです。

   指定ごみ袋導入は令和6年10月1日から移行期間となり、令和7年4月1日から完全移行となります。

指定ごみ袋制度の対象となるごみの種類

   家庭と事業所から排出されるもやすしかないごみです。

制度の開始時期

   令和6年(2024年)10月1日から

※従来の袋も使用できる半年間の移行期間を経て、令和7年4月1日から完全実施予定です。

指定ごみ袋の主な仕様

容量

   15L、30L、45L、70L

形状

   平型、U型

製造・流通・販売方法

   指定の仕様を満たしたごみ袋を製造できる製造業者を募集し、認定・登録し、登録した複数の製造業者が指定ごみ袋を自由に製造・流通・販売する方法(製造業者認定方式)です。複数の製造業者が参入することで価格の低減、流通の安定などの様々なメリットが期待できます。
   販売は9月中旬頃から順次予定しています。スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター、コンビニエンスストア等で購入できます。詳しい販売店舗は小山広域保健衛生組合公式ホームページ(「指定ごみ袋の販売について」)をご覧ください。

指定ごみ袋の除外品目

   以下の品目については指定ごみ袋を使わないことができます。

収集所に排出する場合

   落ち葉、下草

中央清掃センターに直接搬入する場合

   上記に加えて座布団やぬいぐるみなど単一のごみ

※なお、これらを他のごみと併せて排出する場合は指定ごみ袋の使用が必要ですので御注意ください。

Q&A

Q.今までのごみ袋は使えなくなるの?

A.「もやすしかないごみ」を処理する場合は、指定ごみ袋をご利用ください。但し、指定ごみ袋制度が始まっても、「もやすしかないごみ」以外のごみを排出する場合には、これまでのごみ袋を引き続き御使用いただけます。(プラ容器、不燃ごみ)

 

Q.袋の価格はいくらなの?

A.仕様を満たすごみ袋を製造できる複数の製造業者が製造し、従来の流通販売経路を通して多くの販売店で販売する方式を取っています(8月30日時点で5社認定済)。自由競争によって指定袋の価格が低減することを期待していますが、従来のごみ袋と同様、販売店等によって販売価格は異なります。

※9月中旬頃から順次店頭に並ぶ予定です。

 

Q.負担が増えるのは困ります。

A.予定している制度は、ごみ袋の価格にごみ処理手数料を含まない「単純指定袋制度」です。ほかにも市町や事業系と家庭系を共通の袋にしてスケールメリットが働きやすいようにするなど、できる限り指定袋の価格が高くならないような制度設計にしています。

 

Q.ごみ袋を導入すると本当にごみが減るの?

A.ごみ袋制度は、既に全国の8割を超える自治体で導入されており、ごみ減量に対して一定の実績があります。しかし指定袋を使うだけで自動的にごみが減るわけではなく、指定ごみ袋制度の開始を契機に分別を徹底していただき、ごみを出さない活動を意識していただくことで、はじめて効果があります。皆様の御協力をお願いいたします。

 

Q.ごみ袋を使っていても分別が不十分だと処理してもらえないの?

A.分別されていない場合は従来と同様に、ルール違反として収集できない場合があります。分別の徹底による資源回収とごみの減量化に御協力をお願いいたします。

 

Q.制度の周知はどのように行うの?

A.引き続きホームページへの掲載、SNS、駅等のデジタルサイネージ、公共施設でのポスター掲示、収集所でのポスター掲示、広報でのお知らせに加え、令和7年2月頃には全戸にお知らせのハガキを郵送予定です。

 

Q.ごみの出し方の冊子(家庭ごみと資源物の分け方・出し方)の新しいものは作られるの?

A.指定ごみ袋制度の内容を加味した新しい冊子を、令和7年4月の制度完全実施前までに作成予定です。

 

Q.プラ容器を出す際、お弁当やお惣菜に貼られてるシールがきれいに取れません。その場合はもやすしかないごみ?

A.シールは取れる範囲で剥がしていただければ問題ありません。容器を軽く水ですすいで、固形物(食べ残し)が付いていない状態であれば、プラ容器としてリサイクル可能です。プラ容器を出す際の注意事項は下記からご確認ください。

 

Q.縛れないようなメモ用紙、トイレットペーパーの芯など、細かい紙ごみはどのように出せばいいの?

A.細かい雑紙は、取っ手まで紙で出来ている紙袋や大きな封筒に入れて、口を紐で縛って、紙・布類の日に出してください。なお、シュレッダーされた紙はビニール袋に入れて出せます。また、紙袋や封筒がない場合は、雑誌などに挟んで出していただくことも可能です。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境リサイクル係

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階

電話番号:0280-57-4131

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  • 【更新日】2024年9月9日
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