新たに住民税非課税等となる世帯支援給付金【10万円給付】及びこども加算【5万円給付】について
- [更新日:2024年11月1日]
- ID:2454
本給付金の受付は令和6年10月31日をもって終了いたしました。
新たに住民税非課税等となる世帯支援給付金(住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯・こども加算)の申請の手続き
デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高の負担が大きい令和6年度新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税となった世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付を実施します。また、この給付金の対象世帯内で生計を同一にする18歳以下の児童1人あたり5万円を支給します。
(注意)受給した本給付金は、差押及び課税の対象となりません。
支給対象となる世帯
【10万円給付】令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯
令和6年6月3日(基準日)において、二宮町の住民基本台帳に記録があり、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税、均等割のみ課税者または均等割のみ課税者及び非課税者で構成される世帯(定額減税後に均等割のみ課税世帯となった場合は対象外となります)
→【A】をご覧ください
【5万円給付】こども加算
住民税非課税または均等割のみ課税世帯(上記の10万円給付金の受給世帯)内で生計を同一にする平成18年4月2日生から令和6年6月3日までに出生した児童
→【B】をご覧ください
上記の10万円給付金の受給世帯内で生計を同一にする令和6年6月4日から令和6年10月31日までに出生した児童(新生児)
【5万円給付】こども加算
→ 対象となる方は、令和6年10月31日までに給付金担当窓口(電話0463-75-9418)へ、お電話等でお申し出ください。
支給対象とならない世帯
・他市町村から既に令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯として10万円の給付を受けている世帯
・令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯として児童1人あたり5万円のこども加算を受けている世帯
・令和5年度に実施している給付金(二宮町を含む。給付額10万円または7万円)の対象世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
受給手続
【A】【10万円給付】住民税非課税または均等割のみ課税世帯
手続きが必要です。
7月16日より順次「確認書」を送付します。【5万円給付】こども加算が該当する世帯には、【10万円給付】の案内に、【5万円給付】こども加算の「確認書」も同封します。
【受給手続】
●確認書を返送する場合
送付された「確認書」に必要事項の記入及び必要書類を添付し、令和6年10月31日までに同封の返信用封筒にてご返送ください。
●電子申請をする場合
送付された「確認書」に支給口座が印字されている方で、その口座から変更せずに、本人のマイナンバーカードを使用して受給される場合のみ、電子申請が利用できます。申請期限は令和6年10月31日までとなります。
受領後、提出書類に不備がなければ3週間後に振込いたします。
振込後、支給決定通知兼振込通知書を送付いたします。
【受給資格のない世帯】
1.世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等から扶養されている場合
(例:親元を離れて暮らす学生、単身赴任中の方と離れて暮らす家族など)
2.世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告であるものがいる場合
3.既に他市町村から新たに住民税非課税等となる世帯支援給付金や令和5年度に実施している給付金(二宮町を含む。給付額10万円または7万円)の支給世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯でないこと
上記いずれか一つでも該当する場合は受給資格に該当しません。
【注意】上記3項目に該当しているにもかかわらず、意図的に届出を行わなかった場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
確認書に関するチラシ等
【B】【5万円給付】こども加算
手続きが必要です。
7月16日より順次「確認書」を送付します。【5万円給付】こども加算が該当する世帯には、【10万円給付】の案内に、【5万円給付】こども加算の「確認書」も同封します。
【受給手続】
●確認書を返送する場合
送付された「確認書」に必要事項の記入及び必要書類を添付し、令和6年10月31日までに同封の返信用封筒にてご返送ください。
ただし、別世帯に生計を同一にする児童がいるなど下記の【C】に該当する世帯は申請が必要となりますので、令和6年9月30日までに給付金担当窓口(電話0463-75-9418)までご連絡いただければ、必要書類を郵送いたします。
●電子申請をする場合
送付された「確認書」に支給口座が印字されている方で、その口座から変更せずに、本人のマイナンバーカードを使用して受給される場合のみ、電子申請が利用できます。申請期限は令和6年10月31日までとなります。
受領後、提出書類に不備がなければ3週間後に振込いたします。
振込後、支給決定通知兼振込通知書を送付いたします。
【受給対象とならない児童】
1.世帯主と生計を同一にしていない児童
2.住民票を移していない施設入所児童(措置入所児童等)
上記いずれか一方、または双方に該当する場合は受給資格に該当しません。
【注意】上記2項目に該当しているにもかかわらず、意図的に届出を行わなかった場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
【C】「申請書」の提出が必要な世帯
令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯で、次の要件に該当する世帯には、町では対象者の確認ができませんので、申請書をダウンロードいただき、令和6年10月31日までに郵送または窓口にご提出ください。
・令和6年6月4日以降に町外へ転出し、令和6年10月31日までに出生した児童がいる世帯
・別世帯(単身で学校の寮に入っているなど)に生計を同一にする児童がいる世帯
・DV被害で住民票を異動せず避難しており、住民税均等割のみ課税世帯相当の避難者または住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯相当の避難者と生計を同一にする児童がいる避難者
・修正申告などにより、基準日の翌日以降に令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となり支給対象になる世帯
申請書に関するチラシ等
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください
「新たに非課税等となる世帯支援給付金に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。
当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。
お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
二宮町 健康福祉部 福祉保険課 給付金担当電話: 0463-75-9418 ファクス: 0463-73-0134