罹災証明書の交付申請について
- [更新日:2023年3月13日]
- ID:853
「罹災証明書」は、地震や台風等で居住している建物や店舗等に被害が生じたときに損害保険会社等へ保険金の請求をする場合や応急仮設住宅の入居申込や被災者生活再建支援金等の申請の際に、必要となる場合があります。
罹災証明書の交付方法については、次の申請方法を参考としてください。ご不明な点がある場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。
証明書の対象となる不動産等
- 生活の本拠として日常的に使用している建物(住家)
- 店舗、事務所等(非住家)
- 建物に付属する工作物(物置、カーポート、フェンス等)
- 自動車等の動産
(注釈)上記以外のもので、証明書の発行が必要な場合はお問い合わせ先までご相談ください。
証明書の申請について
被災した日から3か月以内に、罹災証明書交付申請書を提出してください。被災した日から3か月を超えた場合は、相当な理由がある場合を除き、証明書の発行はできませんのでご注意ください。
提出書類
- 罹災証明書交付申請書(記入例を参考に必要事項を記入してください。)
- 被害の状況がわかる写真
(注釈)写真撮影のポイントを参考にして撮影してください。 - 申請する方の本人確認ができる書類(運転免許証、旅券等)
(注釈)被災者以外の方が申請する場合には、委任状が必要です。
(注釈)証明発行に関わる手数料は、無料です。
添付ファイル
現地の確認について
台風等の風雨で建物の一部に損壊が生じた場合は、原則、提出いただいた写真で被害の判定をして、証明書の発行を行います。
また、必要に応じて、職員が現地を確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。
証明書の発行に要する期間について
申請から14日程度で証明書を発行します。被災の状況や写真での判断が不可能な場合等、状況に応じて現地確認等を実施する場合には、発行に期間を要する場合がありますので、ご了承ください。
被害の程度の再調査依頼について
交付された罹災証明書の被害の程度について、再調査を希望する場合はお問い合わせ先までご相談ください。
お問い合わせ
二宮町総務部戸籍税務課資産税班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3317
ファクス: 0463-73-0134