障がい福祉サービス
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を取得している方、難病の方などで障がい支援が一定以上の方。
サービスを利用するまでの流れ
障がい福祉サービスを受けるには調査・審査判定・認定が必要です。
サービスを希望する場合は、町または相談支援事業所に相談します。サービスが必要な人は生活や障がいの状況についての調査が行われ、調査結果をもとに障がい支援区分が決められます。
障がい支援区分や介護する人の状況、申請者の要望をもとにサービスの支給量などが決まり、町から受給者証が交付されます。
所得に応じて月に支払う負担額の上限額が決まります。
障がい福祉サービス一覧
サービス名称 |
サービス内容 |
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居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人(平成26年4月から対象者を重度の知的障害者・精神障害者に拡大する予定)に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
行動援護 |
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
同行援護 |
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
重度障害者など包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型・B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
地域相談支援(地域移行支援) |
障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出の同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。 |
地域生活支援(地域定着支援) |
居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 |
計画相談支援 |
障がい福祉サービスを適切に利用できるよう、利用するサービスの種類などを定めたサービスなど利用計画の作成や事業者との連絡調整などを行います。 |
計画相談支援 |
障がい福祉サービスの利用状況を定期的に検証し、必要に応じて計画の見直しを行うとともに、計画の変更や事業者との連絡調整などを行います。 |
児童通所支援サービス
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、難病などのための通所による療育が必要な児童。
サービス名 |
サービス内容 |
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児童発達支援 |
就学前の障がいのある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 |
肢体不自由児に対して、児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス |
就学中の障がいのある児童に対し、放課後または学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 |
障がいのある児童が集団生活を営む施設(保育所など)を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
障害児相談支援 |
通所支援サービスを適切に利用できるよう、利用するサービスの種類などを定めたサービスなど利用計画の作成や事業者との連絡調整などを行います。 |
障害児相談支援 |
通所支援サービスの利用状況を定期的に検証し、必要に応じて計画の見直しを行うとともに、計画の変更や事業者との連絡調整などを行います。 |
補装具費の支給
身体障害者手帳を持っている方、または難病などの方。
内容…補装具の購入や修理にかかる費用の自己負担が原則1割となります(町民税非課税の方は自己負担なし)。ただし、負担が大きくなりすぎないように、所得などにより、上限が決められています。
必ず事前申請が必要です。申請されずに購入した補装具費は支給対象となりません。また、初めて購入される方は、申請後、大分県身体障害者更生相談所の判定が必要となります。
地域生活支援事業
移動支援、日中一時支援事業、生活サポート、地域活動支援センターなど
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持している方、難病の方でサービス利用を希望される方(障がいの種類や内容により、利用できない場合があります)。
申請者の生活状況や要望をもとに支給量を決定し、受給者証を交付します。
日常生活用具の給付
身体障害者手帳、療育手帳を取得している方、難病などの方など(障がいの程度や内容により利用できない場合があります)。費用の1割が自己負担となります(町民税非課税の方は自己負担なし)。
必ず事前申請が必要です。申請されずに購入した日常生活用具費は支給対象となりません。
運転免許取得助成事業
身体障害者手帳を取得している方で、免許の取得によって社会活動への参加を促す効果があると認められ、自らが所有、及び運転する自動車に手動装置の設置などの改造を必要とする方に、3分の2以内の額を助成します(上限額10万円)。
自動車改造費助成
身体障害者手帳を取得している方で、就労などに伴い自ら運転する車を改造する場合、改造費を助成します(限度額10万円、所得制限あり)。
意思疎通支援事業
聴覚障がい者などが外出の際、手話通訳が必要な場合に大分県聴覚障害者協会から通訳者の派遣を行います(無料)。
更新日:2021年04月01日