【令和6年4月1日より】相続登記の申請義務化について
長期間相続登記がされないまま放置され、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国的に増加しています。
このような土地が増えると、相続した不動産をすぐに売却できない、公共事業が進まないなど、くらしやまちづくりに影響が出てきます。
また、森林においては、所有者の一部又は全部が不明な「共有者不明森林、所有者不明森林」の増加により、森林を適切に経営管理していく上で支障が生じる状況となっています。
これを解決するため、法改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
この申請義務化は、相続によって不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるものです。
ついては、対象の不動産をお持ちの方は、速やかに申請手続きをお手配いただきますようよろしくお願いします。
申請手続きは、お近くの法務局や登記の専門家である司法書士・司法書士会等にご相談ください。
なお、改正法の施行(令和6年4月)より前に相続した不動産についても義務化の対象となり、令和9年3月31日までに申請する必要がありますのでご注意ください。
詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村建設農林課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-281-9436 ファックス:046-288-1909
更新日:2024年05月14日