選挙のしくみ

更新日:2024年07月29日

目次

  1. 選挙制度の五原則
  2. 公職(選挙)の種類
  3. 選挙権と被選挙権
  4. 選挙人名簿
  5. 投票するには
    一般の投票・点字による投票・代理投票
    期日前投票及び不在者投票・洋上投票・在外投票

1 選挙の五原則

 私たちは、選挙により「代表」を選び、その「代表」を通じて政治に参加し、意思を反映させることになっています。「代表」は、私たちに代わって私たちのために政治を行うのです。
 つまり、政治の主役は、私たちなのです。
 立派な「代表」を選び出すために、次の五つの原則があります。

普通選挙の原則

 納税額や性別などにより差別を設けることなく、すべての18歳以上の国民に選挙権があります。

平等選挙の原則

 性別や社会的身分に差別されることなく、平等に1人1票の選挙権があります。

直接選挙の原則

 有権者が直接代表者を選ぶことができます。

自由選挙の原則

 誰にも干渉されず、自分の判断で自由に投票することができます。

秘密選挙の原則

 誰がどの候補者・政党に投票したかわからないように、投票の秘密が守られています。

2 公職(選挙)の種類

  • 衆議院議員の総選挙には、任期満了に伴う総選挙と解散による総選挙があります。なお、衆議院議員の総選挙が行われる時には最高裁判所裁判官の国民審査が、あわせて行われます。
  • 参議院議員の通常選挙とは、任期満了に伴う選挙のことをいいます。
  • 一般選挙とは、任期満了や解散など地方公共団体の議会議員の定数全員について行われる選挙のことをいいます。
  • 補欠選挙とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員が死亡・退職等によって欠けた場合で、繰上補充をしてもなお一定の欠員がある場合に行われる選挙のことをいいます。
    補欠選挙の場合は、前任者の残任期間しか在任できません。
    上記のほかに、新たに市町村の設置があったときに行われる設置選挙や当選人が得られない場合等に改めて行う再選挙、市町村議会の議員の任期中に議員の定数を増員して行う増員選挙などがあります。

公職(選挙)の種類について

国における公職(選挙)の種類
公職(選挙)の種類 任期 定数
衆議院議員(総選挙) 4年

比例代表 176人
小選挙区 289人

参議院議員(通常選挙) 6年
(3年毎に半数改選)
  比例代表 100人
  選挙区    148人

県における公職(選挙)の種類
公職(選挙)の種類 任期 定数
知事 4年 1人
議会議員(一般選挙) 4年 県条例により定める

町における公職(選挙)の種類
公職(選挙)の種類 任期 定数
町長 4年 1人
議会議員(一般選挙) 4年 町条例により定める

3 選挙権と被選挙権

1.選挙権

選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。

選挙権

区分

備えていなければいけない条件

衆議院議員・参議院議員の選挙

・日本国民で満18歳以上であること
注意:18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。

知事・都道府県議会議員の選挙

・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
注意:引き続き3か月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。

市区町村長・市区町村議会議員の選挙

・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3か月以上その市区町村に住所のある者

権利を失う条件

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

注意:平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、同一都道府県内であれば、二回以上住所を移した場合であっても選挙権を失わないこととなりました。(平成29年6月1日までの間において政令で定める日から施行。)

2.被選挙権

被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。

 

被選挙権
区分

備えていなければならない条件

衆議院議員

日本国民で満25歳以上であること。

参議院議員

日本国民で満30歳以上であること。

都道府県知事

日本国民で満30歳以上であること。

都道府県議会議員

日本国民で満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。

市区町村長

日本国民で満25歳以上であること。

市区町村議会議員

日本国民で満25歳以上であること。
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。

4 選挙人名簿

 選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。
 選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。

(1)登録の資格

 次の3つの要件を満たしていることが必要です。

  • 満18歳以上の日本国民であること。
  • 住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されていること。
  • 欠格者(公民権が停止されている人等)でないこと。

(2)登録

定時登録

毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日現在で調査、登録します。

選挙時登録

選挙のつど基準日と登録日を定めて登録します。

補正登録

資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。

(3)登録の抹消

 選挙人名簿は永久的なものですが、次の場合には名簿から抹消されます。

  • 死亡または日本の国籍を失ったとき。
  • その市町村から転出して、4か月を経過したとき。
  • 誤って登録されているとき。

5 投票するには

投票は、1人1票で、私たちの権利が表現される大切な機会です。
1人でも多くの有権者の方に投票していただくため、いろいろな投票方法が定められています。

(1)一般の投票

1.投票の場所

 各市区町村の選挙管理委員会から送付される「投票所入場整理券」等に記載されています。

2.投票の方法

 投票所入場整理券を持参し、投票所で投票用紙を受け取ります。
 投票所入場整理券がない場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所で申し出てください。

3.投票用紙

選挙ごとに用紙が決められています。

4.投票用紙の書き方

  • 候補者のうち1人の氏名を間違わないように、正確に記載しましょう。(誰に投票したのか分からない投票は、無効となります。)
  • 候補者の氏名のみを記載しましょう。(それ以外のことを書いた投票は、無効となります。) ただし、参議院(比例代表選出)議員選挙の場合は候補者の氏名または政党名を、衆議院 (比例代表選出)議員選挙は政党名を記載しましょう。
  • なお、最高裁判所裁判官国民審査についてはやめさせたい裁判官の氏名の上欄に×(バツ)を書いてください。

2つ以上の選挙が行われる時は、投票用紙を間違えないようにしましょう。(違う投票用紙に記載 した投票は、無効となります。)

5.投票所への入場など

 投票所には、付添人や介助人、お子さまも一緒に入ることができます。
 投票所では、車椅子の方が投票しやすいよう、車椅子用の記載台やスロープを備えつけるようにしています。
 スロープがない場合は係員が介助しますので、お気軽にお申し出ください。
 投票にあたって手話通訳を必要とされる方は、事前に市区町村選挙管理委員会までご相談ください。

(2)点字による投票

 視覚に障害のある方は、点字で投票することができます。
 受付の際に投票管理者に点字で投票したいことを申し出てください。
 点字投票用の投票用紙が交付されますので、その用紙で投票してください。
 点字器及び点字の候補者等の名簿も投票所に備えつけてあります。
 点字投票では、国民審査の投票は、やめさせたい裁判官の氏名を全て書くことになりますので注意してください。

(3) 代理投票

 病気やけがなどで字が書けない方は、係員が投票を記載する代理投票の制度があります。
 代理投票をしたいことを投票管理者に申し出ると、2人の補助者が指定され、そのうち1人が選挙人の指示する候補者の氏名を書き、残りの1人が立ち会います。なお、誰に投票したのかの秘密は厳守されます。

(4)期日前投票及び不在者投票

 公職選挙法の一部が改正され、従来の住所地(選挙人名簿登録地)の市区町村における不在者投票に替わる制度として、新たに「期日前投票制度」が創設されました。期日前投票は、選挙期日(投票日)前の投票であっても、選挙期日における投票と同様、選挙人は投票用紙を直接投票箱に入れることができるようになり、また、従来の不在者投票のような投票用紙を 封筒に入れ、封筒に署名をするといった煩雑な手続きも不要となり、投票がしやすくなりました。
 なお、名簿登録地以外の市区町村や病院、老人ホームなどにおける不在者投票については、従来どおり行われます。

期日前投票または不在者投票のできる人

 投票日に、次のような事由に該当すると見込まれる選挙人の方は、期日前投票または不在者投票ができます。

  • 仕事や親族の冠婚葬祭などの予定がある方、レジャーや買物などの私用で、投票日に外出される方
  • 病気やケガ、妊娠などの理由で歩けない方
  • 引っ越しなどをして、他の市町村に住んでいる方(ただし、市町村の長または議会の議員の選挙は除きます。)

期日前投票または不在者投票のできる期間・時間

 当該選挙の公示または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの期間中、土曜日・日曜日、国民の祝日を問わず、午前8時30分から午後8時までの時間
(当該選挙の公示または告示日は投票できません。)
(最高裁判所裁判官国民審査については、審査期日(投票日)の通常11日前から審査期日の前日までの期間。)
 選挙が行われていない市区町村の選挙管理委員会において不在者投票を行う場合は、その市区町の選挙管理委員会の執務時間内とされています。
 選挙が行われている市町村であっても、期日前投票所または不在者投票場所が市役所や町村役場の支所・出張所等に設けられている場合は、期間や時間が異なることがありますので、市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
 都道府県から指定を受けた病院(老人保健施設を含む)や老人ホーム、身体障害者更生援護施設等に入院または入所中の方は、その施設において不在者投票をすることができます。
 この場合、不在者投票が行える時間は、午前8時30分~午後5時です。

不在者投票の方法

1.住所地と異なる市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

 例えば、出張先で不在者投票を行う場合などは、次のような方法があります。

交付請求

 「不在者投票宣誓書(兼請求書)」により、住所地(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会の委員長に対して、投票用紙等の交付を請求してください。請求は郵便等によって行うこともできます。

投票

 上記の交付請求により、投票用紙、投票用内封筒、投票用外封筒、不在者投票証明書が交付(郵送)されてきますので、これを出張先などの市区町村の選挙管理委員会に持参して投票を行ってください。

不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。

2.不在者投票指定施設における不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院(介護老人保健施設を含む)・老人ホ ーム・身体障害者支援施設・保護施設については、その施設内において不在者投票を行うことができます。
 現在、入院または入所中の病院または施設が指定施設の場合は、病院または施設に不在者投票をしたい旨を申し出てください。
 なお、投票の日程などについては、入院・入所者と病院・施設との相互間で十分打合せをお願いします。

3.郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で、次のような障害のある選挙人の方は、一般の不在者投票のほかに、現在する場所(自宅など)で投票をする「郵便等による不在者投票」の方法があります。

郵便等による不在者投票のできる人

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で、手帳に次の記載がある方

       両下肢、体幹の障害又は移動機能の障害の程度が、1級又は2級
       心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が、1級又は3級
       免疫、肝臓の障害の程度が、1級から3級

  • 戦傷病者手帳をお持ちの方で、手帳に次の記載がある方

       両下肢、体幹の障害の程度が、特別項症から第2項症
       心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が、特別項症から第3項症

  • 介護保険の被保険者証をお持ちの方で、被保険者証に次の記載がある方   

​​​​​​​       要介護状態区分が要介護5

      

 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、上記の障害の程度がこれらの程度に
 該当することを、証明した方も該当します。
 なお、郵便等による不在者投票を行うためには「郵便等投票証明書」が必要です。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の創設

 郵便等による不在者投票ができる方のうち、次のいずれかに該当する方はあらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届けた選挙権のある方に投票に関する記載をさせることができるようになりました。

  • 身体障害者手帳に、上肢又は視覚の障害の程度が1級と記載のある方
  • 戦傷病者手帳に、上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症の記載のある方
  • 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、上記の障害の程度がこれらの程度に

      該当することを、証明した方も該当します。

郵便等による不在者投票の手続き

 「郵便等投票証明書」が必要です。お持ちでない方や有効期限が切れた方は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に交付申請を行ってください。代理の方でも申請できますが、申請書にはご本人の署名が必要です。なお、代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請 に加えて、あらかじめ代理記載の方法による投票を行うことができる方であることの証明手続と代理記載人となる方の届出の手続を行っておく必要があります。(これらの手続を同時に行うことも可能です。この場合、選挙人の署名は不要です。)

投票用紙等の交付請求

 郵便等による不在者投票用紙等請求書に、あらかじめ交付を受けた郵便等投票証明書を添えて、選挙期日(投票日)の4日前までに、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に対して、郵便等により投票用紙の交付を請求してください。(代理記載の方法で投票する場合は、請求書に代理記載人の署名が必要です。)
 なお、不在者投票用紙等は、登録地の市区町村選挙管理委員会から郵便等で送られてきます。

郵便等による不在者投票の方法

 投票用紙に記載した後、投票用内封筒に入れて封をし、さらに投票用外封筒に入れて封をしてください。
 この外封筒の表面には、投票の記載をした年月日及び場所(住所を最後まできっちりと)を記載し、氏名欄に必ず署名してください。(代理記載の方法による投票を行う場合は、現在する場所で、代理記載人は投票用紙に選挙人が支持する候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名をします。)
 これを更に他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に「投票用紙在中」などと明記し、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対し、必ず郵便等で早めにお送りください。

 郵便等による不在者投票では、点字による投票はできません。

(5)洋上投票

 指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度です。従来の指定船舶の不在者投票を改善し、 ファクシミリ装置を用いた投票を行うこととしたものです。

洋上投票のできる船員

 指定船舶に乗船して、日本国外の区域を航海しようとする船員で、選挙の当日、職務又は業務に従事すると見込まれる者が、洋上投票を行うことができます。
 洋上投票を行おうとする船員は、あらかじめ、選挙人名簿の属する市区町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。

対象となる選挙

 対象となる選挙は、衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙で、衆議院議員または参議院議員の補欠選挙、地方選挙及び最高裁判所裁判官の国民審査は対象となりません。

(6)在外投票

 国外で居住する日本人の方のための投票制度です。
 在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票の方法があります。

在外投票のできる方

 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている方です。従って、在外選挙人名簿に登録されていない方は、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。

 登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する在外公館等(日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。))に申請する方法(在外公館申請)があります。

 1.出国前に市区町村窓口で申請する場合(出国時申請)

  (1) 登録資格(すべて満たすことが必要です。)

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
  • 国外に住所を有する方

 (2)申請方法

 転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。

 (3)その他

 国外に住所を有することが登録の要件となりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。

 

2.在外公館等に申請する場合(在外公館申請)

 (1)登録資格(すべて満たすことが必要です。)

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • その方の住所を管轄する在外公館等の区域内に引き続き3か月以上お住まいの方

 (2)申請方法

 申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する在外公館等の窓口において申請手続きをしてください。申請は、在外公館等を経由して市区町村の選挙管理委員会に対してなされることとなります。

 なお、登録申請先は、原則として申請者の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会とされております。ただし、次の場合には、申請者の本籍地の市区町村の選挙管理委員会となります。

  • 申請者が、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合
  • 平成6年5月1日より前に住民基本台帳に記録されたことがあるが、同日以降いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合

 

<在外選挙人証の交付>

在外選挙人名簿に登録されると市区町村の選挙管理委員会から「在外選挙人証」が交付されますので、投票の際に提示(郵便等投票の場合は送付)してください。

対象となる選挙

 衆議院議員選挙及び参議院議員選挙(補欠・再選挙を含む)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-2430 ファックス:073-489-2510