工事標識・看板の掲示基準について

更新日:2024年06月14日

ページID : 7199

   建設工事において、施工時に法令等に基づき、看板等の掲示が必要となります。下記は、その看板の一般的なものになります。また、仕様書等の定めや準ずるその他図書、法令等により、この他に別途掲示が必要となるものもあります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約検査室
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:360・361)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:keiyaku@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム