特定建設作業実施届出
特定建設作業とは、くい打ち機やバックホウを使用する作業などをいいます。
これらの作業は大きな騒音や振動を発生させることから、法律や大阪府条例で規制されています。
河南町内で特定建設作業を伴う工事をする場合は、作業開始の7日前までに届出をしてください。
ただし、その作業が開始した日に終わるものは、届出は不要です。
(騒音規制法第14条、振動規制法第14条、大阪府生活環境の保全等に関する条例第93条)
事前に必ずお読みください (PDFファイル: 169.3KB)
特定建設作業実施届出書 (Wordファイル: 55.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
まち創造部 都市環境課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:271・272)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:toshikankyou@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2022年09月30日