個人住民税(町民税・府民税)の公的年金からの特別徴収制度について
公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、徴収の効率化を図るため、町民税・府民税を公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金など)からの特別徴収(天引き)する制度が平成21年10月から導入されました。
対象者
町民税・府民税の納税者のうち、前年度中に公的年金の支払いを受けた人で、当該年度の4月1日において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の人。
ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。
- 老齢基礎年金などの年額が18万円未満の人
- 介護保険の特別徴収対象被保険者でない人
- 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金額を超える人
対象税額
公的年金に係る所得に対する町民税・府民税の所得割額と均等割割額
公的年金以外の所得(給与所得・一時所得など)がある場合は、その部分については、従来の給与からの特別徴収や普通徴収になります。
対象となる年金
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金など
徴収方法
特別徴収の開始年度
- 上半期(6月・8月)は、年税額の4分の1ずつを6月・8月にこれまでと同様の方法で納めていただきます。
- 下半期(10月・12月・2月)は、年税額の6分の1ずつを10月・12月・2月に特別徴収により徴収します。
徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 |
---|---|---|
期別 | 上半期 | 下半期 |
年金支給月 |
|
|
徴収税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 |
特別徴収2年目以降
年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額については、「前年度の年税額の2分の1」に相当する額とする算定方法としています。
また、賦課期日(1月1日)後に町外へ転出した場合や特別徴収税額が変更となった場合でも、一定の要件の下特別徴収を継続することになります。
- 上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度の年税額の6分の1の額を仮徴収します。
- 下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を差し引いた額の3分の1を本徴収します。
期別 | 上半期(仮徴収) | 下半期 (本徴収) |
---|---|---|
年金支給月 |
|
|
徴収税額 | 前年度の年税額の6分の1 | 年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民部 税務課 町民税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
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更新日:2022年09月30日