22歳までの医療費助成(かなん医療・U-22)について
かなん医療・U-22について
令和元年10月1日から、22歳までの医療費助成を実施しています。
医療機関での受診時に支払われた保険診療金額について、その一部を助成します(医療保険が適用されないものは対象外です)。
かなん医療・U-22制度案内チラシ (PDFファイル: 211.6KB)
助成の対象者
河南町にお住まいで住民基本台帳に記載されており、健康保険に加入している18歳から22歳までの方
※18歳になった最初の4月1日から22歳になった最初の3月31日まで(4月1日生まれの方は、 21歳の3月31日まで)の期間に受診したものが対象です。
※所得による制限はありません。
高校生相当年齢(18歳)までの子ども医療費助成については、以下のリンクをご確認ください。
助成の方法
医療機関を受診後、役場こども1ばん課で、助成の申請をしてください(郵送での申請も可能です)。
審査の結果、助成の対象となる場合は、申請書に記入された金融機関の口座に助成金を振り込みます。
※申請者または口座名義人となる者が受診者と異なる場合は委任状の添付が必要となります。詳しくは下記「委任状の添付が必要な場合・不要な場合」をご覧ください。
かなん医療・U-22助成申請書 (PDFファイル: 130.1KB)
委任状の添付が必要な場合・不要な場合(委任状チャート) (PDFファイル: 778.9KB)
手続に必要なもの
- 医療機関発行の領収書の原本(保険点数の記載されたもの)
- 申請者の本人確認書類の写し(資格確認書など、マイナンバーカード(表面)、運転免許証、年金手帳またはパスポートなどの公的証明書)
- 受診者の振込先口座のわかるもの(通帳など)
- 委任状(申請者や口座名義人となる者が受診者と異なる場合は必要となります。詳しく上記「委任状の添付が必要な場合・不要な場合」をご覧ください。)
- 健康保険組合などが発行した支給決定書(コピー可)※治療用装具など高額療養費に該当する場合、必要です。
- 医師が発行した証明書(コピー可)※治療用装具などの場合、必要です。
振込について
- 毎月末日に受け付けを締め切り、翌月末までに振り込みます。
- 医療費給付の決定通知を送ります。
- 審査などの確認作業のため、振込みが遅れる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。
その他、注意事項
- 医療機関発行の領収書は、原本を提示してください。助成申請済みであることを示すスタンプを押印のうえ、領収書はお返しします。
※健康保険組合等へ領収書を提出された場合は、コピーを提示してください。 - 払戻しの有効期間は、5年間です。治療用装具などの場合は、2年間となることがあるので役場こども1ばん課にご相談ください。
ただし、診療当時に助成の対象でない場合、払い戻しはできません。(診療当時、別の市区町村にお住まいであった場合や保険適用の医療費でなかった場合など)
助成の内容
種類 | 自己負担金額 | 内容・補足 |
---|---|---|
外来受診 (歯科も含む) |
医療機関ごと 同月3回目以降は0円(全額助成) |
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入院 |
1日 500円 同月3回目以降は0円(全額助成) |
|
調剤薬局 | 0円 (全額助成) |
外来受診によって処方された保険適用分の薬が対象となります。 |
治療用装具 | 0円 (保険適用の範囲内で全額助成) |
|
- 同じ医療機関でも、「入院」と「通院」の日数は別カウントになります。
また、同じ医療機関で「歯科」と「それ以外の診療科」にかかった場合も、同様です。 - 1ヶ月の間に複数の医療機関を受診し、支払った自己負担金が2,500円を超えた場合、超過分の金額を助成します。
助成の対象外
- 健康保険が適用されないもの(健康診断、薬の容器代、差額ベッド代など)
- 交通事故など、加害者(第三者)から傷害を受けて医療機関を受診した場合
※ご加入の健康保険において、付加給付金や高額療養費として払戻しを受けられる部分は、助成の対象とはなりません。健康保険へ付加給付金や高額療養費の申請手続をお願いする場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:161・162)
ファックス番号:0721-93-7560
Eメール:kodomo@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2024年12月13日