その他給付に関すること
後期高齢者医療制度では、医療費の支給のほかに、次の給付を行っています。
移送費
移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により移送された場合の費用で、申請に基づき、大阪府後期高齢者医療広域連合が必要と認めた場合に限り支給されます。
日常的、継続的に通院することが可能な状況の人が診療を受けるための普段の通院費用など、一時的かつ緊急的その他やむを得ないと認められない場合は、支給対象となりません。
該当する場合は、申請に必要なものを持参して、保険年金課へお越しください。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 医師の意見書
- 領収書
- 移送経路が確認できるもの(地図等)
- 印かん
申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印かんが必要です。 - 申請者の口座情報が分かるもの
訪問看護療養費
居宅で療養している人が、医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、被保険者証を提示することで、利用料(訪問看護に要した費用の1割、現役並み所得者は3割)の負担で療養を受けることができます。残りは大阪府後期高齢者医療広域連合が負担します(申請の必要はありません)。
保険外併用療養費
高度先進医療を受けたときなどは、通常の治療と共通する部分(診察、検査投薬、入院料)の費用については保険が適用されます。医療機関では被保険者証を提示してください。(申請の必要はありません)
葬祭費
被保険者の人が亡くなったときは、その人の葬祭を行った人に対して、葬祭費として50,000円を支給します。
申請に必要なものを持参して、保険年金課へお越しください。
申請に必要なもの
- 亡くなった人の被保険者証
- 葬儀の領収書 申請者の名前(姓・名とも)が記入されているもの
- 申請者の印かん
申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印かんが必要です。 - 申請者の口座情報が分かるもの
この記事に関するお問い合わせ先
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:130・131・132)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:hoken@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2022年09月30日