【国民健康保険】マイナンバーカードの健康保険証利用について
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マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)の概要や今後のスケジュール等について、本ページで紹介いたします。マイナ保険証についてご不明な点がありましたら、町民課保険年金係までお問い合わせてください。
<マイナ保険証関連のまとめ>
✔ 健康保険証は、令和6年12月2日以降、新規発行されません。
✔ マイナンバーカードを保有していない方等に対して、健康保険証の有効期限が切れる前に、資格確認書を職権にて交付します。
マイナンバーカードの健康保険証利用は便利です
高額医療の限度額を超える負担が免除されます
医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
よりよい医療が受けられます
過去のお薬の情報や健康診断の結果が見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
医療費を節約できます
マイナ保険証を利用することで、毎回医療費を20円節約できます。また、自己負担も減るので、全国民が使えば年間43億円が節約できます。
他にもメリットがあります
・本人確認書類として使えます
・就職、転職等をしても、ずっと使えます
・マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできます
・医療機関での受付が簡単になります
現行の健康保険証は令和6年12月2日以降新規発行されません
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。発行済みの健康保険証は、健康保険証廃止後、最大1年間は使用できるよう経過措置が設けられます。なお、マイナンバーカードを保有していない方やマイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、資格確認書を用いて医療機関等を受診することができます。
マイナンバーカードの保険証利用の登録が完了している方
令和6年12月2日以降は、マイナンバーカードを保険証として利用できます。なお、お手元の健康保険証は、令和7年9月30日までは利用できます。
マイナ保険証の利用で、入院等で医療費が高額になる際に必要な限度額適用認定証の申請手続きが不要となります。また、70歳以上の方の高齢受給者証の提示が不要となります。
マイナ保険証の利用登録の状況については、マイナポータルでご確認いただけます。
マイナ保険証を利用できない方
マイナンバーカードを取得していない方やマイナ保険証の利用登録をしていない方には、「資格確認書」を職権にて交付します。なお、マイナンバーカードを紛失した方やマイナンバーカードでの受診が困難な方で資格確認書が必要な場合は、資格確認書の交付申請が必要です。
資格確認書が職権で交付される方
以下の方には「資格確認書」を職権にて交付します。申請手続きは不要です。
●マイナンバーカードを取得していない方
●マイナ保険証の利用登録をしていない方 等
お手元の健康保険証の有効期限が令和7年9月30日の場合は、令和7年9月中に、「資格確認書」を簡易書留にて送付いたします。
また、70歳以上の方に交付する「高齢受給者証」につきましては、令和7年8月から9月までの有効期間の高齢受給者証を従来どおりの証で交付(郵送)します。令和7年10月以降は、資格確認書と高齢受給者証を一体化させ、資格確認書に負担割合を記載いたします。医療機関等を受診する際は、資格確認書のみの提示となります。
限度額適用認定証につきましては、資格確認書と一体化はされず、引き続き、申請手続きが必要となります。
資格確認書の交付申請が必要な方
以下の方は資格確認書の交付申請が必要となります。
●マイナンバーカードを紛失または更新中で、有効なマイナンバーカードがお手元にない方
●マイナンバーカードを返納予定の方
●介助者等の第三者が高齢者または障害者である被保険者に同行して本人確認を補助する必要がある等、マイナンバーカードでの受診が困難な方 等
資格確認書の有効期限
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための準備
(1)マイナンバーカードを申請してください
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、以下3つの方法で申請ができます。
・オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
・郵便による申請
・まちなかの証明写真機からの申請
(2)マイナンバーカードの保険証利用登録をしてください
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。申請には以下3つの方法があります。
・医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
・「マイナポータル」から行う(役場でもお手伝いいたします)
・セブン銀行ATMから行う
今後のスケジュールについて
令和6年7月17日 高齢受給者証を順次送付
令和6年10月中旬 「加入者情報のお知らせ」を順次送付
令和6年12月2日 健康保険証が廃止、新規取得者に対して資格確認書を交付開始
令和7年7月下旬 高齢受給者証(有効期限:令和7年9月30日)を順次送付
令和7年8月上旬 70歳以上の被保険者へ「資格情報のお知らせ」を順次送付
令和7年9月30日までに マイナ保険証の利用登録がない方へ「資格確認書」を順次送付
よくある質問
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはどうしたらいいですか
マイナポータルから健康保険証の利用登録をしてください。
役場では、マイナンバーカードへの健康保険証の登録方法がわからない方や、パソコンやスマートフォンの操作が不慣れな方等を対象に、専用の端末を用意して、手続きの支援を行っています。予約は不要ですので、「マイナンバーカード」と「利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁の暗証番号)」をご用意の上、町民課窓口までお越しください。
保険が切り替わったが、マイナ保険証の再登録は必要ですか
自動で更新されるため、再登録は必要ありません。なお、国民健康保険の加入・脱退の手続きは必要となりますので、ご注意ください。
マイナ保険証の利用登録が完了しているかどうか知りたい
登録状況は、マイナポータルの「マイナンバーカードの健康保険証利用」→「申込状況を確認」→「健康保険証としての登録状況」で確認ができます。登録が完了している場合は、健康保険証としての登録状況に「登録済」と表示されます。
国民健康保険の加入手続きをした日に病院を受診したが、オンライン資格確認の際に「資格なし」で表示されたのはなぜですか
国民健康保険の手続き後、オンライン資格確認のデータ反映まで、2営業日ほどかかります。
健康保険の資格情報はマイナンバーカードに記録されているのですか
マイナンバーカード(ICチップ)に記録されているものは、(1)券面記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、本人の写真等)(2)総務省で定める事項(公的個人認証に係る電子証明書等)、(3)市町村が条例で定めた事項等に限られています。
医療機関等は、マイナンバーカードのICチップ内の電子証明書を用いて、オンライン資格確認等システムから患者の資格情報等を取得・取込を行います。
そのため、マイナンバーカードの中に健康保険の資格情報は記録されていません。
マイナンバーカードを紛失した場合はどうしたらいいですか
マイナンバーカードを無くした場合は、以下の電話番号(紛失等の場合は365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの機能の一時停止を行ってください。
・マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
・個人番号カードコールセンター(有料) 0578-783-578 (繋がらない場合には050-3818-1250)
マイナンバーカードの再交付を希望する場合には、再交付の申請が必要です。再交付申請書の発行は、町民課窓口サービス係にご相談ください。紛失等の再交付には手数料がかかります。
マイナ保険証の代わりに、「資格確認書」の交付を希望する場合には、交付申請が必要です。町民課保険年金係にご相談ください。
お問い合わせ先
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するご質問、ご相談は、マイナンバー総合フリーダイヤルへ問い合わせてください。
マイナンバー総合フリーダイヤル | 0120-05-0178 5番を選択のうえ、音声ガイダンスに従ってお進みください。 |
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受付時間(年末年始を除く) | 平日 午前9時30分~午後8時 休日 午前9時30分~午後5時30分 |
マイナンバーカードの申請についてのご質問は、町民課窓口サービス係(042-588-4108)へ問い合わせてください。
お問い合わせ
東京都 日の出町 町民課保険年金係
電話: 042-588-4110、042-588-4111
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!