情報公開制度について
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情報公開制度
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情報公開の請求できるかた
何人(法人等の団体も含む。)も実施機関に対し、町政情報の公開を請求をすることができます。
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実施機関(請求できる機関)
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会
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開示の対象となる文書等
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものとなります。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍など不特定多数の者に販売することを目的として発行されたものや歴史的若しくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているものは除きます。
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情報公開請求方法
公開請求書に必要事項を記入し、行政文書を保有している実施機関または総務課に提出してください。その際、 知りたい情報の内容を確認することがあります。
※ファクシミリ及び電子メールなどによるインターネット上での請求は受け付けておりません。
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情報公開の決定
請求書を受け付けた日の翌日から起算して、14日以内に公開するかどうかを決定し通知します。やむを得ない理由があるときは、公開請求を受け付けた日から60日以内を限度として決定期間を延長することがあります。
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公開に伴う費用
閲覧は無料ですが、写しの交付は、作成にかかる費用を負担していただきます。
また、郵送を希望する場合は別途郵送料が必要です。
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不服申立て
公開請求の決定に不服があるかたは、決定があったことを知った日の翌日から3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、実施機関はその案件を情報公開審査会に諮問します。この審査会は識見者5人以内で構成され、開示等について公正な判断を行います。
実施機関は、審査会の答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
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請求様式
様式第1号 情報公開請求書(PDFデータ及びWordデータ)
(ワード形式、30.50KB)
様式第1号 情報公開請求書(Wordデータ)
(PDF形式、58.55KB)
様式第1号 情報公開請求書(PDFデータ)
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【注意】
ファクシミリ及び電子メールなどによるインターネット上での請求は受け付けておりません。
公開請求を提出しなくても、文書等を公開できる場合があります。
請求についてご不明な点は、総務課広聴広報係へご相談ください。
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日の出町情報公開条例
日の出町 情報公開条例
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日の出町情報公開条例施行規則
日の出町 情報公開条例施行規則
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国の行政機関、独立行政法人等の情報公開・個人情報保護の総合案内
お問い合わせ
東京都 日の出町 総務課広報・デジタル推進係
電話: 042-588-4116(内線306~309)
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!