老人紙おむつ支給事業
要介護状態で紙おむつが必要と認められる高齢者を介護している家族で、前年度住民税非課税世帯に対して、紙おむつを年間55,000円を限度として支給します。
対象者
次の1~5の条件すべてに該当する方です。
- 申請日時点で世帯員全員が住民税非課税である者
- 介護保険法第7条第3項に定める「要介護者」
- 紙おむつが必要な状態であると認められる者
- 在宅で介護を受けている者
- 介護保険料に滞納がない者
「3」の「必要な状態であると認められる者」いずれかに該当する者となります。
- 要介護4以上
- 認定調査票の「排尿」又は「排便」の項目が、「介助」又は「見守り等」に該当する者、または認定調査票の「特記事項」を踏まえ、別途必要性が認められる者(認定調査時から状態が変化した場合については、認定調査と同様の方法で必要性を確認します。)
手続きの流れ
下記のサイトより申請書をダウンロード
1、申請
老人紙おむつ給付申請書(様式第1号) (Excelファイル: 42.5KB)
申請書に必要事項を記入し提出する。
【提出書類】
- 老人紙おむつ支給申請書(別記第1号様式)
2、支給決定の通知
審査のあと、用品支給決定通知書と、紙おむつ支給交付券を送付します。
その交付券と印鑑を持って紙おむつ取扱店に行くと、交換できます。
支給限度額等
オムツ券の支給限度額は、対象者一人につき月額4,583円です。
オーバーした分は、自己負担となります。
このページに関するお問い合わせ
長寿支援課
〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話番号:0737-22-4502(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-32-9761
更新日:2021年04月01日