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    住民監査請求制度

    • [公開日:2017年4月18日]
    • [更新日:2021年12月21日]
    • ID:606

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    住民監査請求制度とは

    住民監査請求とは、町民が町長や町の職員等による違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると考えたときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。(地方自治法第242条)

    請求の対象

    住民監査請求ができるのは、安八町長や町職員等に、次に掲げる違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があり、町の財政に損害を与える場合です。

    (1)違法または不当な

    • 公金の支出(補助金の支出等)
    • 財産の取得、管理、処分(町有地の取得や売却等)
    • 契約の締結、履行(工事請負契約の締結等)
    • 債務その他の義務の負担(借入等)

    (2)違法または不当に

    • 公金の賦課徴収を怠る事実(町税の徴収等)
    • 財産の管理を怠る事実(町有地や町の債権の保全管理等)

    (1)の行為が行われたことが、相当の確実さで予測される場合を含みます。
    (1)の行為のあった日または終わった日から1年を経過したときには、正当な理由がある場合を除き、住民監査請求をすることができません。

    請求する方法

    • 住民監査請求ができるのは、安八町内に住所を有している方です。
    • 住民監査請求書を作成し事実を証する書面を添付して、安八町役場総務課へ直接お持ちになるか郵送してください。[〒503-0198 安八郡安八町氷取161番地 安八町役場総務課]

    監査の流れ

    1. 請求書が提出されたときは、その請求が住民監査請求として必要な要件を備えているかどうか要件審査を行い、受理または却下を決定して請求人に通知します。
      ※請求書の要件審査により補正(訂正)をお願いすることがあります。
      監査請求の対象とならない事項について請求があった場合、請求人が安八町内に住所を有していない場合、正当な理由がなく当該行為があった日から1年を経過している場合、補正に応じていただけない場合等にあっては、請求は受理できない場合があります。
      なお、このような場合は「却下」されることになります。
    2. 監査請求を受理したときは、請求人から監査委員に請求の要旨を補足説明してもらうため、証拠書類の提出および陳述の機会を設けます。[※原則公開]
    3. 請求があった日から60日以内に監査を行います。
      監査結果は監査委員から請求人に通知します。

    住民監査請求の手引き

    監査結果

    令和2年度

    ※請求人が公開に同意された場合、監査結果に請求人の住所・氏名を記載しています。

    お問い合わせ

    安八町役場総務課

    住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地

    電話: 0584-64-7100

    ファックス: 0584-64-5014

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    安八町の位置

    安八町役場(法人番号:9000020213837)

    〒503-0198 岐阜県安八郡安八町氷取161番地

    電話:0584-64-3111(代表) ファックス:0584-64-5014

    開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

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    人口・世帯数

    • 人口:14,448人
    • 世帯:5,807世帯
    • 男性:7,139人
    • 女性:7,309人

    [2024年11月1日現在]

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