浄化槽に関するお知らせ
- [公開日:2012年7月23日]
- [更新日:2021年12月20日]
- ID:479
浄化槽の最終清掃について
建物を解体するとき、浄化槽(合併処理浄化槽を含みます)から公共下水道へ切り替えるときなど、浄化槽を廃止するときはには、まず、浄化槽の最終清掃を実施してください。
最終清掃を実施せず、浄化槽内に残っている汚泥を地下浸透させたりすると、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」の規定により罰せられます。
最終清掃後の届出について
最終清掃が済みましたら、「浄化槽廃止届出書」を提出しなければなりません。届出をしないと、「浄化槽法」の規定により罰せられます。
し尿の汲み取りおよび浄化槽の清掃業者
- 県道大垣一宮線以北
中央清掃(株)(TEL058-327-1144) - 県道大垣一宮線以南
トバナ産業(株)(TEL058-398-3807)
お問い合わせ
安八町役場生活環境課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7105
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!