工場立地法について
- [公開日:2019年6月21日]
- [更新日:2021年12月8日]
- ID:8
安八町では、町内既存企業の設備投資の拡大や企業立地等を促進し、今後も安定した雇用の創出と地域の活性化を図るため、特定工場が国の準則により敷地面積に対して整備すべき緑地面積割合等を緩和する「安八町工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定しました。(令和元年6月21日施行)
工場立地法の概要
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることで、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の製造業等(※1)を特定工場とし、国の準則により生産施設や緑地等の敷地面積に対する割合を定め、工場の新設や増設等の変更を行う際に届出を義務付けています。
※1 製造業等とは、製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)をいいます。
工場立地法について→経済産業省HPへ外部リンク
緩和の内容
国の準則では、工場敷地面積の20%以上を緑地、緑地を含む25%以上を環境施設(※2)として整備しなければなりませんが、市町村が、国の基準の範囲内で、条例で準則を定めることにより、区域ごとに緑地は工場敷地面積の5%~10%に、緑地を含む環境施設は10~15%に緩和することができるとしており、また、重複緑地の算入率(※3)についても、国の準則で25%以内とするところ、50%以内に緩和することができるとしています。
ただし、緑地または緑地以外の環境施設の面積のみを変更する場合は国の準則を下回ることはできません。
※2 環境施設とは、噴水・水流・池その他、屋外運動場・広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設などをいます。
※3 重複緑地の算入率とは、屋上緑化やパイプ下の芝生、藤棚の下の広場や駐車場など、緑地と緑地以外の施設が重複する場合に、重複部分を緑地として面積に含めることができる割合をいいます。
区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 | 重複緑地の参入率 | |
---|---|---|---|---|
国の準則 | 全て | 20%以上 | 25%以上 | 25%以内 |
町の準則 | 準工業地域 | 10%以上 | 15%以上 | 50%以内 |
町の準則 | 工業地域および 工業専用地域 | 5%以上 | 10%以上 | 50%以内 |
町の準則 | 市街化調整区域 | 5%以上 | 10%以上 | 50%以内 |
届出手続き
届出書類は2部作成し、安八町役場企画調整課へ提出してください。
種類 | 内容 | 期限 |
---|---|---|
新設 | ・特定工場を新設する場合 ・敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合 ・既存施設の用途変更により特定工場となる場合 | ・工事着工90日前まで ※申請により30日前まで短縮可能 |
変更 | ・敷地面積が増加または減少する場合 | ・工事着工90日前まで ※申請により30日前まで短縮可能 |
氏名等の変更 | ・届出者の氏名または住所を変更した場合 ※ただし、法人の代表者変更の場合は届出不要 | 事後、速やかに |
承継 | ・譲り受け、借り受け、相続または合併により届出者の地位を継承した場合 | 事後、速やかに |
廃止 | ・工場を閉鎖する場合 | 事後、速やかに |
届出様式(WORD形式)
添付ファイル
問い合わせ・提出先
安八町企画調整課
〒503-0198 岐阜県安八郡安八町氷取161
TEL 0584-64-7101(直通)
ファックス 0584-64-5014
E-mail kikaku@town.anpachi.lg.jp
お問い合わせ
安八町役場まちづくり推進課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7112
ファックス: 0584‐64‐5014
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