東京電力福島第一原発事故を巡り、18日の東京高裁判決は1審に続き、旧経営陣3人の刑事責任を認めなかった。ほぼ同じ証拠と争点で、旧経営陣らが津波対策をしなかった不作為を断罪し、過失責任を認めた民事訴訟の判決とは正反対の結論となり、刑事裁判で重大事故について個人の責任を問う難しさが浮かんだ。(小嶋麻友美、太田理英子)
◆株主代表訴訟では認めた科学的信頼性
民事と刑事で、判断の違いが鮮明となったのが、福島沖を含む海域でマグニチュード(M)8級の津波地震の可能性を予測した政府の「長期評価」に対する評価だ。
勝俣恒久元会長(82)ら4人に計13兆円超の支払いを命じた昨年7月の株主代表訴訟東京地裁判決は「適切な議論を経て一定の理学的根拠を示しており、相応の科学的信頼性があった」と認め、対策を先送りした旧経営陣の過失を認めた。
これに対し、今回の判決は、長期評価の信頼性を否定。「敷地の高さを超える津波が襲来する現実的な可能性を認識させるような情報だったとは認められない」と判断した。
個人に刑事罰を科す刑事裁判では、合理的な疑いを挟む余地がない程度の立証が必要となり、証拠や主張のどちらに真実性があるかを判断する民事訴訟より、ハードルが高い。
元裁判官の水野智幸法政大法科大学院教授は「刑事裁判は国、社会として被告を非難する意味がある。それを負わせるほどの具体的な過失の立証がなかった点で(民事との)差が出た」と分析。古川伸彦名古屋大大学院教授(刑法)は「無視すれば人の生命、身体に対する刑事責任が発生するようなものではなかったという認定を前提とする...
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