特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介

特車登録センター 一般法人道路新産業開発機構

令和4年4月1日に「限度超過車両の新たな通行確認制度」が施行されました。詳しくは左のバナーをクリックしてください。(指定登録確認機関のWebサイトに移動します)

重要なお知らせ

                  以前の重要なお知らせはこちらをご覧ください。

  • 令和6年11月20日(水) 【復旧】特殊車両通行確認システムにおける手数料決済について
     19日夕刻より発生していた不具合については、復旧いたしました。
     システムをご利用いただいている皆様にご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。
  • 令和6年5月10日(金) 特車申請手続きにおける提出先窓口の指定について
     審査迅速化のため、申請書の提出先(申請窓口)は、申請経路の起終点等を管轄する地方整備局及び事
     務所を指定ください。
     事業所所在地以外や通行経路を管轄する道路管理者以外の窓口を選択されると申請書の確認や審査に時
     間を要し許可証発行までに相当な時間を頂く恐れがあります。
  • 令和6年11月13日(水) 自治体申請システムについて
     自治体申請システムにおいて、Microsoft Edgeブラウザの利用が可能になりました。
     自治体申請システムについて、令和3年4月1日からお問い合わせ窓口が変更になりました。
     新しい窓口については、こちらでご確認ください。
     なお、問合せいただく前にこちらのFAQをご確認ください。

     利用にあたっての案内は、こちらでご確認ください。
     本システムに関する概要・問合せ先・留意点は、こちらでご確認ください。
     本システムの利用方法(操作マニュアル)は、こちらでご確認ください。
     本システムによりオンラインで申請できる地方公共団体は、
     こちら(都道府県政令市市区町村)でご確認ください。
     (申請しようとする地方公共団体が対象となっていることを確認してから利用登録してください)
     ⇒自治体申請システム:ログイン画面へ
    令和2年6月26日(金) システム不具合の改修を行いました。詳しくは、こちらをご確認ください。
  • 令和6年6月25日(火)通行時間帯条件の緩和試行の対象橋梁の追加について
     通行時間帯条件の緩和の試行運用について、富山県、石川県、新潟市において緩和試行
     対象道路の追加を行い、 7月1日以降の申請から 適用を開始いたします。
     車両の夜間通行時間帯の緩和の対象橋梁は、こちらでご確認ください。
  • 令和6年4月17日(水)通行確認制度による発行済み回答書への通行時間帯条件の緩和試行の適用に
    ついて

     4月21日以降、現在有効な回答書(通行確認制度)に通行時間帯条件の緩和を適用いたします。
      詳細はこちらでご確認ください。
  • 令和6年4月8日(月)通行時間帯条件の緩和試行開始について
     特殊車両の許可等の際に付される「通行時間帯条件」について、道路管理者が道路構造の保全及び交
     通の危険の防止上の支障がないと認めた道路を対象に通行可能な時間帯を前後1時間拡大するなどの
     緩和の試行運用を、令和6年4月8日(月)9時より開始しました。
     試行の運用について、一部更新がございますので、詳細は下記の資料をご確認ください。
      試行する緩和の報道発表資料については、こちらをご確認ください。
      試行する緩和の詳細については、こちら(一部更新)をご確認ください。
      なお、車両の夜間通行時間帯の緩和の対象橋梁は、こちらでご確認ください。
  • 令和6年3月25日(月) 「特殊車両通行許可システムの3月期の機能改良について」
     特殊車両通行許可システムにおける申請者の利便性向上のため、以下の機能について
     改良を行いました。
     「通行許可システムの申請書、許可証及び各帳票ファイル形式の変更」
     申請データ及び帳票ファイルのファイル形式を変更しました。
     作成済みデータについても利用可能です。
     
      改良機能の詳細及び留意事項については、こちらでご確認ください。
  • 令和6年3月19日(火)「特殊車両通行確認システムの3月期の機能改良について(事前のお知らせ)」
     特殊車両通行確認システムにおける申請者の利便性向上のため、以下の機能について改良を行います。
     これらの機能は3月25日(月) 9:00から利用可能となります。
     (1)「通行可能経路確認時に呼び出しできるトレーラ車両の追加」
        経路確認時と車両登録時の車種が異なっていても、経路確認時の車両として組み合わせが可能
     (2)経路確認時の主経路や代替経路、ラストマイルの確認結果の通知方法の改良
        通行可能経路検索において、通行可能経路がみつからなかった場合の通知方法の見直し
     (3)ユーザインターフェースの改良
        表示レイアウトや入力項目の表現の統一など、わかりやすいものにします
     
      それぞれの改良機能の詳細及び留意事項については、こちらでご確認ください。
  • 令和6年3月14日(木) ネットワーク接続回線の不安定な状況の改善について(完了)
     2月3日(土)に発生した標記状況について、不具合箇所への改善作業を完了し正常に稼働
     していることを確認しております。
     システムをご利用いただいている皆様にはご迷惑をおかけしました。
  • 令和6年1月4日(木) 「令和6年能登半島地震」に係る特殊車両通行許可の迅速化について
     被災地域への又は被災地域からの貨物の運搬等である場合には、こちらをご確認ください。
     ・別添様式については、こちら
     ・本件に伴う申請支援システムの操作については、こちら
  • 令和5年12月21日(木) 特殊車両通行確認システムにおける許可実績利用の開始について
     特殊車両通行確認システムにおいて、特殊車両通行許可制度の個別審査結果を通行可能経路の判定に
     利用する運用を開始しました。詳細は、こちらをご確認ください。
  • 令和5年11月30日(木) 日野自動車製の大型トラック等の車検証上の型式変更に伴う既存の許可証又は回答書の扱いについて
    〇日野自動車製の大型トラック等のうち、検査・登録型式の誤りにより、車両の型式が変更される
     車両(以下「対象車両」という。)については、変更後の車両の型式に訂正した車検証に交換
     されるものの、車検証に記載のある車両諸元(寸法・重量)に変更はないとのことです。
    〇対象車両の既存の許可証又は回答書については、対象車両の車検証に記載のある車両諸元に
     変更がないことから、道路構造の保全及び交通の安全の確保に影響はないため、有効期間中は
     有効なままであり、変更申請等の手続きは不要です。
    〇対象車両の既存の許可証についてご不明な点等がある場合は、申請先の国道事務所までお問合せ
     ください。
    〇対象車両の既存の回答書についてご不明な点等がある場合は、特車登録センター(0120-161-948)
     までお問合せください。
    〇対象車両の詳細は以下URL(日野自動車HP)をご参照ください。また当該検査・登録型式、
     車検証交換等に係るご質問等については、日野自動車 までお問合せください。
     (日野自動車HP:https://www.hino.co.jp/j/service/recall/detail.php?id=500
     (日野自動車 フリーダイヤル:0120-571-230)
  • 令和5年11月17日(金) 千葉市管理道路における誤った許可証・回答書の発行に関するお詫び
      ○千葉市道(千葉市稲毛区長沼原町、スパン番号534041F023-534041F020)を通行する申請に
       対する高さ3.8m超車両の上空障害箇所の通行審査に不備があり、誤った許可証を発行していた
       ことが令和5年11月17日に判明しました。
      ○該当箇所はこちらを参照ください。
      ○高さ3.8mを超える車両は、許可証・回答書を有していても、道路構造上、当該区間を通行する
       ことができません。
      ○代替経路等については、当該道路の道路管理者にお問い合わせください。
       (千葉市土木管理課 連絡先 043-245-5387)
      ○関係者の皆様にご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

  • 令和5年10月23日(月) 「特殊車両通行確認システムの10月期の機能改良について(事前のお知らせ)」
      特殊車両通行確認システムにおける申請者の利便性向上のため、
      以下の機能について改良を行います。
      これらの機能は10月30日(月) 9:00から利用可能となります。
      (1)「車軸自動昇降装置があるトレーラの登録方法変更」
          車検証等のPDFを添付することで、車軸下降時の軸数・軸重で車両登録が可能
      (2)メールアドレス登録の必須化
         申請担当者(代理人)のメールアドレスの登録を必須とし、
         算定完了や回答書発行完了等の通知による円滑な利用の促進
      (3)通行経路条件一覧の路線名称の表示
         通行経路条件一覧に表示されなかった路線名称を正しく表示させ、
         通行経路の把握しやすさの改善
      
      それぞれの改良機能の詳細及び留意事項については、こちらでご確認下さい。
      
  • 令和5年7月15日(土) 特殊車両通行確認システムの機能更新のお知らせ
      特殊車両通行確認システムについて、申請者の利便性向上等を図るため、
      システム改修により、以下の機能を改修いたしましたので、お知らせいたします。
      ・交差点における寸法C条件の画面表示等の改良
      
      機能改修の詳細はこちらをご確認下さい。
  • 令和5年6月16日(金) 農耕トラクタ車両データ作成システムの試行開始について
     ○農耕トラクタの特殊車両通行許可の申請を簡便化するため、農耕トラクタの社名及び型式をプル
      ダウン方式で選択することで、「農耕トラクタの車両諸元情報一覧」の車両諸元のカタログ値が
      自動入力・計算され、特殊車両通行許可システムでの申請書作成に必要な車両諸元情報の電子
      データを自動作成することができる、農耕トラクタ車両データ作成システムの試行を開始しました。
     
     ○今後、システムの試行を行いながら、不具合等が発見された場合には必要な改修を進めてまいり
      ます。
     
     ○なお、システム改修の状況等については、特車PRサイト等において、利用者の皆様に随時お知らせ
      いたします。
     
      農耕トラクタ車両データ作成システムはこちら
     
  • 令和5年5月25日(木) 特に高さが大きい車両に係る誤った可能性のある許可証の発行に関するお詫び
     ○関東地方整備局に許可申請のあった、特に高さが大きい車両(高さ4.3m超の車両)について、
      申請経路の上空障害箇所の通行審査に不備があり、誤った可能性のある許可証を発行していたことが
      令和5年5月22日に判明しました
     
     ○関東地方整備局においては、上記判明後、申請車両が特に高さが大きい車両に該当するか否かを
      十分に確認することといたしました。
     
     ○有効期間内の誤った可能性のある許可証が発行された申請者の皆様には、
      速やかに通行中止を要請いたしました。今後速やかに申請経路の上空障害箇所の通行審査を行い、
      正しい許可証の再発行等をさせていただきます。
     
     ○誤った可能性のある許可証が発行された関係者の皆様にご迷惑をおかけし、
      深くお詫び申し上げます。
  • 令和5年4月11日(火) 特殊車両通行確認システムにおける国際海上コンテナ用セミトレーラの
     通行可能経路の誤りに関するお詫び

     〇特殊車両通行確認システムにおいて、国際海上コンテナ用セミトレーラ(駆動軸のエアサス装着等の
      条件を満たしたものに限る。)が、高速自動車国道や重さ指定道路等の橋梁を重量B条件等で
      通行可能と算定するプログラムの適用に誤りがあり、令和4年12月19日(月)以降、高速自動車国道
      や重さ指定道路等を通行不可とする誤った回答書を発行していたことが判明しました。
     〇今回のプログラムの適用の誤りについては、4月10日(月)に修正いたしました。
     〇誤った回答書が発行された申請者の皆様には、速やかに正しい回答書を再発行させていただきます。
     ○また、一部の回答書発行前の経路探索結果は、誤った回答書の発行を防ぐため、経路探索前の状態に
      戻しておりますので、再度経路探索を実施して頂くようお願いします。
     〇誤った回答書が発行された関係の方々を始め、システムをご利用いただいている皆様にご迷惑を
      おかけし、深くお詫び申し上げます。
  • 令和5年4月10日(月) 回答書の鑑の修正について
      「令和5年3月31日(金) 特殊車両通行確認システムの集中改善期間の取組等について」にて
      改善すべき事象とした「申請者に誤解を与える交差点の通行条件の回答書の記載」については、
      回答書の鑑に「別紙「通行経路条件一覧」の交差点の寸法C条件については、
      当該交差点において折進する場合に適用するものであり、原則、直進する場合には適用しない」
      旨を記載するようシステム改修を行いましたので、お知らせいたします。

      当該改善すべき事象により、特殊車両を通行させる申請者の皆様をはじめ、関係者にご迷惑を
      おかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

お知らせ

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