中小企業等経営強化法(経営力向上計画) | 東北経済産業局

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中小企業等経営強化法(経営力向上計画)

お知らせ

2022年4月より経済産業局宛てのみの経営力向上計画の申請は原則(※)経営力向上計画申請プラットフォームからの電子申請に移行しました。

※都道府県経由での申請や2021年8月1日以前の旧様式での変更申請等については従来どおり紙での申請となります。

経営力向上計画申請プラットフォームを利用する場合には、GビズIDを取得しておく必要がありますので事前の取得をお願いいたします。

経営力向上計画申請プラットフォームによる電子申請について

2020年4月13日から経営力向上計画の電子申請が可能になりました。詳しくは下記ホームページ等を御覧ください。

アカウント登録(GビズID)に関するお問合せ

GビズID ヘルプデスク
電話:0570-023-797(平日9時00分から17時00分)

経営力向上計画について

経営力向上計画は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上、設備投資など自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は税制措置や金融支援などを受けることができます。

経営力向上計画を策定する際は、「経営力向上計画策定の手引き」を御覧ください。なお、提出先は事業分野ごとに異なりますので御注意ください。

税制措置、金融支援、法的支援について

経営力向上計画の認定により、各支援措置を利用する際は、「中小企業等経営強化法に基づく支援措置の手引き」を御覧ください。

中小企業経営強化税制に係る注意事項

  • 工業会証明書(A類型)の場合は、経営力向上計画の申請のみで結構です。
  • 経済産業局確認書(B・C・D類型)の場合は、経営力向上計画の申請前に経済産業局に投資計画を申請し確認書を取得する必要がありますので、申請する場合は事前に御連絡願います。
  • 税額控除額は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。なお、税制控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
  • 特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
  • 税制を利用するためには、税務署への税務申告が必要です。
  • 詳細については「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」を御覧ください。

申請書類等へのリンク

経営力向上計画の申請手続等について

経済産業局による確認書発行にかかる申請手続及び様式について

東北経済産業局独自の資料について

経営力向上計画の認定申請や投資計画の確認申請にあたり、当局独自の資料を掲載していますので、御利用ください。

経営力向上計画の認定件数

お問合せ先

郵便番号980-8403
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台第一合同庁舎B棟3階
東北経済産業局 経営支援課 経営力向上計画担当 宛
電話:022-221-4806 (平日9時00分~12時00分,13時00分~17時00分)
FAX:022-215-9463
E-MAIL:bzl-thk-kkkアットマークmeti.go.jp
  • 【お願い】メールを送信する際は、上記の「アットマーク」を「@」に変更してください。
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