後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|筑波メディカルセンター病院|筑波メディカルセンター

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お知らせ

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

診療報酬の改定により、令和6年(2024年)10月1日から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬)を患者さんが希望された場合、選定療養費をご負担いただきます。
※患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を希望された場合に、その差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者さんにご負担いただく仕組みです。

対象者

外来患者さんの院外処方・院内処方

対象となる医薬品

対象外になる場合

自己負担額について

長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1 
※選定療養費には別途消費税も必要になります。

詳しくは厚生労働省の該当ページをご確認ください(別サイトに移動します)

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