後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
診療報酬の改定により、令和6年(2024年)10月1日から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬)を患者さんが希望された場合、選定療養費をご負担いただきます。
※患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を希望された場合に、その差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者さんにご負担いただく仕組みです。
対象者
外来患者さんの院外処方・院内処方
対象となる医薬品
- ◇ 後発医薬品が発売されてから5年以上経過した先発医薬品
- ◇ 後発医薬品への置換率が50%を超えている先発医薬品を希望された場合
対象外になる場合
- ◇ 医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合
- ◇ 後発医薬品の提供が困難な場合
- ◇ バイオ医薬品
自己負担額について
長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
※選定療養費には別途消費税も必要になります。
詳しくは厚生労働省の該当ページをご確認ください(別サイトに移動します)