入院したときの食事代について
ページ更新日: 2024年09月28日
所定の要件に該当する場合は、「限度額適⽤・標準負担額減額認定証」により、⼊院時の⾷事に係る負担額 (標準負担額) が軽減されます。該当する場合には、役場窓⼝で交付申請をしてください。
- 【対象者】世帯員全員が住⺠税⾮課税の⽅
- 【申請時期】⼊院前まで(⼊院後も申請可能ですが、軽減が受けられない場合があります)
- 【必要なもの】
- 後期⾼齢者医療被保険者証
- (代理⼈が申請する場合)被保険者の印鑑
- 【有効期限 】8⽉から翌年の7⽉までの1年間
療養病床以外の自己負担額
令和6年5月まで
区分 | 食事療養標準負担額 | ||
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現役並み所得者・一定以上所得者・一般 | 1食につき460円 | ||
現役並み所得者・一定以上所得者・一般(指定難病の方 ※1) | 1食につき260円 | ||
住民税非課税世帯 | 区分II | 90日までの入院 | 1食につき210円 |
過去12か月で90日を超える入院 ※2 | 1食につき160円 | ||
区分I | 1食につき100円 |
令和6年6月から
区分 | 食事療養標準負担額 | ||
---|---|---|---|
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 | 1食につき490円 | ||
現役並み所得者・一定以上所得者・一般(指定難病の方 ※1) | 1食につき280円 | ||
住民税非課税世帯 | 区分II | 90日までの入院 | 1食につき230円 |
過去12か月で90日を超える入院 ※2 | 1食につき180円 | ||
区分I | 1食につき110円 |
※1 都道府県発行の指定難病の医療受給者証をお持ちの方
※2 過去12か月で区分Ⅱの標準負担額減額認定証の交付を受けている期間のうち、入院日数が90日を越えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。
療養病床の自己負担額
令和6年5月まで
区分 | 生活療養標準負担額 | ||
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現役並み所得者・一定以上所得者・一般 | (食費)1食につき460円 ※3 (居住費)1日につき370円 |
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住民税非課税世帯 | 区分II | (食費)1食につき210円 (居住費)1日につき370円 |
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区分I | 年金受給額が80万円以下の方 | (食費)1食につき130円 (居住費)1日につき370円 |
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老齢福祉年金を受給している方 | (食費)1食につき100円 (居住費)1日につき0円 |
※3 現役並み所得者・一定以上所得者・一般の場合における食費460円は、管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合の額です。それ以外の場合は、420円です。
令和6年6月から
区分 | 生活療養標準負担額 | ||
---|---|---|---|
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 | (食費)1食につき490円 ※4 (居住費)1日につき370円 |
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住民税非課税世帯 | 区分II | (食費)1食につき230円 (居住費)1日につき370円 |
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区分I | 年金受給額が80万円以下の方 | (食費)1食につき140円 (居住費)1日につき370円 |
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老齢福祉年金を受給している方 | (食費)1食につき110円 (居住費)1日につき0円 |
※4 現役並み所得者・一定以上所得者・一般の場合における食費490円は、管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合の額です。それ以外の場合は、450円です。