高額療養費について
ページ作成日: 2023年04月06日
1 か⽉の医療費の⾃⼰負担が限度額を超えたとき、超えた額が⽀給されます。申請が必要な⽅には北海道後期⾼齢者医療広域連合より連絡がいきます。送られてきた申請書類に必要事項を記名押印し、役場⼜は雄信内⽀所まで提出ください。1 度⼿続きをするとその後の⼿続きは必要ありません。
⼿続きに必要なもの
- 被保険者の印鑑と振込み希望⽤⼝座
- 代理⼈の印鑑(本⼈以外が届出する場合)※被保険者の⽅と⼝座名義⼈が異なる
区分 | 自己負担限度額 | |||
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 現役Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1 (140,100円)※2 |
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課税所得380万円以上 | 現役Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※1 (93,000円)※2 |
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課税所得145万円以上 | 現役Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※1 (44,400円)※2 |
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一定以上所得者 | 一般Ⅱ ※4 |
18,000円 ※3 | 57,600円 (44,400円)※2 |
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一般 | 一般Ⅰ | |||
住民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
区分Ⅰ | 15,000円 |
※1:「1%」とは、一定の限度額を超えた医療費(医療費総額-267,000円、558,000円、842,000円)の1%です。
※2:( )内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。
※3:1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。
※4:令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)
※2:( )内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。
※3:1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。
※4:令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)