後期高齢者医療制度の概要と主な手続き
ページ更新日: 2024年05月30日
後期高齢者医療制度とは
町内に住所を有する満 75 歳以上の方が、医療を受けるとき「後期高齢者医療被保険者証」を提示することにより、一部負担金で医療を受けることができます。詳しい制度内容については、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
対象者
町内に住所を有する満 75 歳(一定の障害のある人は満 65 歳)以上の方。
※一定の障害とは
- 身体障害者手帳 1 級~3 級と 4 級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級
- 療育手帳 A(重度)
- 障害基礎年金 1、2 級の受給
申請に必要なもの
75歳の誕生日までに受給者証が郵送されてきますので、申請は必要ありません。65歳から 74 歳の方で一定の障害のある人は申請が必要です。
本人負担額
「後期高齢者医療被保険者証」により、医療機関で受診した場合の自己負担額は1割、所得が一定以上ある方は2割、現役並み所得の人は3割です。
こんな時は手続きが必要です
加入時
- 65歳~74歳で一定の障がいのある方が、後期高齢者医療制度に加入するとき
- 障害を証明する書類(年金証書・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳など、いずれか1つ)
- 道外から転入するとき
- 負担区分等証明書
- 生活保護を受けなくなったとき
- 生活保護廃止決定通知書
脱退時
- 65~74歳の被保険者が、後期高齢者医療制度を脱退しようとするときや、障がいの状態が不該当になったとき
- 被保険者証、印鑑
- 道外へ転出するとき
- 被保険者証、印鑑
- 保険料が還付される場合がありますので、振込希望口座がわかるものをお持ちください。
- 生活保護を受けることになったとき
- 生活保護開始決定通知書、被保険者証
※保険料が還付される場合がありますので、振込希望口座が分かるものをお持ちください。
- 生活保護開始決定通知書、被保険者証
- 死亡したとき
- 被保険者証、印鑑、口座がわかるもの(通帳等)
- 葬儀を行った方に対して葬祭費 3 万円が支給されます。また、保険料等も還付される場合がありますので、あわせて手続きをしてください。
- 葬儀を行った方の印鑑と振込希望口座
- 相続人の方の印鑑と振込希望口座(葬儀を行った方と異なる場合)
※葬祭執行人・相続人と口座名義人が異なる場合には委任状が必要になります。
※この他に、介護保険等の手続きも必要です(窓口でご案内します)。
その他
- 医療費をいったん全額支払ったとき(療養費)
- 印鑑、口座がわかるもの(通帳等)
- 高額介護合算療養費を申請するとき
- 被保険者証、診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類、領収書、印鑑、口座がわかるもの(通帳等)
- 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をするとき
- 被保険者証、印鑑(本人以外届出の場合)
- 特定疾病療養受療証の申請をするとき
- 被保険者証、特定疾病に関する医師の意見書など
- 道内の他の市町村へ転出するとき
- 被保険者証、印鑑、口座がわかるもの(通帳等)
- 保険料が還付される場合がありますので、振込希望口座がわかるものをお持ちください。
- 被保険者証を紛失したときや汚したとき
- 印鑑(本人以外届出の場合)